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昭島市

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06.育児休業中に入所の申込みをするかたへ

更新日:2023年9月1日

1 入所後の復職先と就労条件について

育児休業中の入所申込みは、必ず就労証明書どおりの勤務に戻ることが条件です。
申込み時に申告せずに、自己都合で転職し元の就労先に復職しない場合や、就労時間(就労条件)が申込み時と異なる場合、復職ができないとなった場合は、入所内定が取消しとなることがあります。
注:入所後に判明した場合は退所となる場合があります。 申込み時に必ずご相談ください。

次のかたは、ご注意ください。

  • 元の就労先に復職せずに転職をするかた
    申込み時に転職先が決まっている場合は、転職先の就労証明書を提出してください。転職後の就労条件で審査します。復職要件の加点や優先項目は適用されません。
    申込み時に転職先が決まっていない場合は、「求職活動」の要件で審査します。
  • 復職後に雇用形態や就労条件が変わるかた(育児休業明けの短時間勤務制度の利用を除く)
    復職後の就労条件が記入された就労証明書を提出してください。復職後の就労条件で審査します。
  • 保育施設の入所が決定次第退職し求職活動をするかた
    「求職活動」の要件で審査します。
  • 派遣社員のかた
    申込みの時点で派遣先や就労条件が決まっている場合は、就労証明書の内容で点数を決定します。
    派遣先が決まっていない場合は、派遣会社が発行した就労証明書があれば、就労のうち「その他(12点)」で審査を行います。就労証明書の提出がない場合は、「求職活動中(10点)」を選考指数として審査を行います。

2 入所後の復職日について

入所後は、入所月の翌月1日までに復職してください。復職後は復職証明書(PDF:133KB)の提出が必要です。復職後すみやかに提出してください。
注:復職の期限を過ぎた場合、又は復職証明書の提出がない場合は、退所となることがあります。
注:両親ともに育児休業を取得している場合は、入所月の翌月1日までに2人とも復職することが必要です。

3 集中受付期間に令和4年度と令和5年度の同時申込みをする場合について

集中受付期間に限り、令和5年の1月から3月(令和4年度)の入所申込みと令和5年度の4月の入所申込みを、同時に行うことができます。
注: 申込書類は年度ごとに作成が必要です。就労証明書等は、原本1部とコピー1部で申込み可能です。

復職予定日が1月から3月のかたは、以下の2点について就労先で事前にご確認ください

ア 令和4年度の入所が保留になった場合は予定どおり復職するか、育児休業の延長が可能か
イ アで育児休業の延長が可能な場合は4月以降の入所決定をした場合に入所月の翌月1日までに復職することが可能か
注:ア・イについて、就労先と就労証明書備考欄の記入内容を確認してください。

4 現在保育施設に入所中のお子さんの育児休業認定期間と、生まれたお子さんの入所申請について

認定が育児休業で保育施設に通える期間(認定期間)は、就労先が認める育児休業取得期間終了日の前月末(終了日が月末の場合はその日)までです。

注:認可外保育施設については、施設に確認してください。

認定終了後に保育施設の入所を継続するためには、生まれたお子さんの入所申込みが必要です。入所保留になり育児休業が延長になった場合は、その延長後の育児休業終了日の前月末(終了日が月末の場合はその日)まで利用できます。
ただし、延長を含めて会社が認める育児休業の期間を終える場合は、保育施設の入所を継続するために復職が必要です。復職せず認定の要件がなくなった場合は在園中のお子さんは退園になりますので、生まれたお子さんの入所時期にはご注意ください。

 

5 育児休業の減点の適用について

育児休業を取得中で、入所保留になった場合に期間の延長をするかたについて、保育所等利用申込書の確認事項で、「2 保育所等の利用が保留となった場合は、保護者において育児休業の期間の延長を許容することができる。」を選択した場合、調整指数により、基準指数から11点減点します。
注: 他の調整指数による加点減点は適用されなくなります。
注:「1 直ちに復職することを希望する。」を選択した場合は、11点の減点は適用されず、他に該当した調整指数が適用されます。

注意事項

  • 減点して審査した場合でも、入所内定する場合があります。入所を辞退した場合は、保育所入所待機状況についての証明(待機証明)は発行できません。
  • 減点を希望した場合は、令和5年度中(令和6年3月まで)の審査において減点が適用されます。
  • 減点の希望、減点の取り消しどちらの場合も入所申込み受付期間に手続きが必要です。締切り日を過ぎた場合は、次月の審査から適用となります。
  • 入所中のきょうだいがいて、満1歳を迎えた年度の次の4月に生まれたお子さんの入所申込みをする場合は、減点の対象になりません。(育児休業の認定できょうだいが保育施設を利用できないため)
    【例】入所中のきょうだいがいて、生まれた子が令和4年8月生まれの場合
    令和5年8月入所申込み減点申込み可能
    令和6年4月入所申込み減点申込み不可(満1歳を迎えた年度の次の4月になるため)

お問い合わせ先

子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855

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