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昭島市

大事なお知らせ

更新日:2023年9月1日

1 令和6年度4月入所申込み(第一次受付)は原則郵送、又は電子申請で申請してください。

4月入所の第一次受付は、毎年多くの保護者のかたが申請をするため、長時間お待ちいただいております。保護者のかたの負担軽減のため、4月入所の第一次受付は郵送、または電子申請での提出をお願いします。なお、適用される選考指数を知りたい場合は、令和5年12月22日(金曜日)以降に電話でお問い合わせください。

電子申請による申込みが始まります。

マイナポータルのぴったりサービスで、入所申込みができるようになりました。パソコン又はスマートフォンからいつでもどこでも利用できます。利用申込書等はフォームへ入力、就労証明書等の書類はデータで添付します。詳しくはこちらを確認してください。

窓口受付は完全予約受付制になります。

電子申請や郵送等による申請書等の提出が困難な場合は、事前予約による窓口受付を行います。
また、入所について相談をしたい場合は、予約なしで窓口でできます。(長時間お待ちいただく場合があります。また相談後に申込む場合は事前に予約が必要です。)
ただし、障害・疾病等(経過観察も含む)があるお子さんの入所申込みについては、事前相談のうえ、窓口のみで受け付けします。詳しくはこちらを確認してください。

2 昭島市公式LINEにて指数シミュレーションができるようになりました。

昭島市公式LINEアカウントを(友達)追加し、「保育指数シミュレーション」をタップして、チャットボット形式で回答していくと、入所点数の試算ができます。詳しくはこちらを確認してください。

3 電子申請でも認定変更ができるようになりました。

就労や出産等、保育を必要とする事由が変わる場合は手続きが必要ですが、窓口以外に電子申請でも手続きができるようになりました。手続きには、変更後を証明する書類の準備等が必要です。詳しくはこちらを確認してください。

4 育児休業の認定の期間が一部変更になりました。

育児休業の認定期間については、最長でも「育児休業対象のお子さんが満1歳を迎えた日の属する年度末まで」としていましたが、令和5年9月からは「就労先が認める育児休業期間が終了する日の前月末まで」に変更となりました。詳しくはこちらを確認してください。

5 就労証明書の様式が変更になりました。

令和5年11月より、就労証明書が国の定める標準的な様式のみになりました。

旧様式で既に就労先に作成を依頼をしている場合については、令和6年度中の入所申込みまでは使用することができます。
   

就労証明書を保育施設等と学童クラブで併用されるかたはご注意ください。

保育施設入所の申込みに使用する就労証明書は、学童クラブの申請にも併用可能(コピー可)ですが、学童クラブの在職証明書は保育施設入所の申込みには使えませんのでご注意ください。
併用をお考えの方は、必ず保育施設の就労証明書を使用してください。

証明日にご注意ください。

4月入所申請は証明日が11月1日以降、5月以降の入所申請は証明日が3か月以内の就労証明書に限ります。

6 障害・疾病等があるお子さんの入所申込みをする際は、必ず事前に相談をしてください。

障害を持つお子さんや、例えば心疾患等内臓系に疾患があり、治療加療中又は経過観察中のお子さん等について、保育施設の入所申込みをされる場合は、お子さん同伴のうえ、子ども子育て支援係窓口に事前に相談をしてください。
なお、申込みをされる際には必ず医師の診断書又は、情報提供書が必要になります。

診断書等に必ず記載してもらうよう依頼してください。

  1. 集団保育の可否
  2. 医療行為の有無(有りの場合は医療行為の内容)
  3. 保育にあたっての注意事項

注意事項

  • 入所が内定しても、事前にご相談が無い場合は、内定が取消しになる場合があります。
  • 令和6年度4月の入所をご希望のかたは、子ども子育て支援係へ事前にご連絡のうえ、お越しくださいますようご協力をお願いします。

7 医療的ケアの必要なお子さんのご案内

医療的ケアの必要なお子さんも保育施設入所の申込みができます。ただし、以下の条件等がありますので、事前に入所の相談をお願いします。(令和6年度4月入所の相談受付は終了しました。まずはお問い合わせください。次回、10月入所の相談は、4月からを予定しています。)

必須条件

  1.  保護者の就労等の理由により、保育施設等で保育を行うことが必要と認められること。
  2. お子さんの容態やケア内容、保育所の状況等により受入れ可能な年齢と判断されること。
  3. 集団生活が可能なお子さんで、主治医の許可があること。
  4. 受入れ期間については、4月1日又は10月1日入所を基本とすること。
注:入所希望月の6か月前までに相談してください。

医療的ケアの種類

  • 経管栄養(鼻腔に留置されている管からの栄養、胃ろう、腸ろう)
  • たん吸引(口腔・鼻腔内吸引、気管切開部からの吸引・衛生管理)
  • 酸素療法(酸素カヌラ、酸素マスク)
  • 導尿(看護師による導尿や自己導尿)
  • インスリン注射
  • ストーマ管理
注:病気の治療のための医療行為や風邪等に伴う一時的な服薬等は含まない。

受け入れ要件

  • 在宅経験が12か月以上あること。
  • 過去3か月に急性増悪(病状が悪化し新たな治療が必要になった場合等)などによる入院治療などが必要なかったこと(計画入院治療は除く)。
  • 対象年齢の予防接種が完了していること。
  • 医療的ケアにより事故や感染症が起こりにくいと主治医が判断していること。
  • 日常的に他の児童から隔離した場での保育が必要でないこと。

利用できる保育時間

  • 医療的ケアを実施できる時間の範囲として、原則8時30分から17時の範囲で1日8時間以内とする。(宿泊を伴う活動については、実施対象外。)
  • 原則、平日(月曜日~金曜日)の利用とする。

お問い合わせ先

子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855

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