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昭島市

13.利用者負担額(保育料)表

更新日:2023年10月31日

利用者負担額(保育料)一覧表

単位:円/月額

市階層

階層区分
注:「4月~8月」と「9月~3月」は、再算定の
結果により階層区分が変わる場合があります。

保育標準時間

保育短時間

クラス年齢3歳未満

クラス年齢3歳未満

A

生活保護世帯

0

0

B

市民税非課税世帯

0

0

C

 

市民税課税(均等割のみ)世帯 ひとり親世帯等以外の世帯

4,100

3,100

ひとり親世帯等

2,100

1,600

D-1

 

市民税所得割課税額が41,800円未満の世帯

ひとり親世帯等以外の世帯

5,900

4,400

ひとり親世帯等

2,800

2,100

D-2

 

市民税所得割課税額が57,600円未満の世帯

 

ひとり親世帯等以外の世帯

10,400

7,800

ひとり親世帯等

2,800

2,100

D-3

 

市民税所得割課税額が73,600円未満の世帯

 

ひとり親世帯等以外の世帯

15,200

11,400

ひとり親世帯等

2,800

2,100

D-4

 

市民税所得割課税額が89,800円未満の世帯

 

ひとり親世帯等以外の世帯

17,700

13,300

 ひとり親世帯等  2,800  2,100

D-5

 

市民税所得割課税額が114,900円未満の世帯

21,700

16,300

D-6

 

市民税所得割課税額が140,100円未満の世帯

26,100

19,600

D-7

 

市民税所得割課税額が162,000円未満の世帯

35,500

26,600

D-8

 

市民税所得割課税額が223,800円未満の世帯

40,100

30,100

D-9

 

市民税所得割課税額が262,600円未満の世帯

47,300

37,300

D-10

 

市民税所得割課税額が293,800円未満の世帯

51,400

41,400

D-11

 

市民税所得割課税額が325,900円未満の世帯

55,500

45,500

D-12

 

市民税所得割課税額が358,000円未満の世帯

57,600

47,600

D-13

 

市民税所得割課税額が390,100円未満の世帯

59,600

49,600

D-14

 

市民税所得割課税額が390,100円以上の世帯または未申告の世帯

61,600

51,600

注:1号認定及び2号認定の3~5歳児クラスの子ども、第2子以降の子どもの保育料は0円となります。
注:ひとり親世帯等のうちC階層については、第1子の保育料を適用する支給認定子どもに第2子の保育料を適用し、保育料は0円となります。

お問い合わせ先

子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855

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