保育施設に提出する治ゆ証明書等について
更新日:2023年10月3日
保育施設に在籍しているお子様が感染症に罹患し、登園を再開する際、保育施設へ証明書類の提出が必要になります。
治ゆ証明書
- 下記の病気に関するものは、医師の作成する治ゆ証明書を保育施設へ提出してください。
病名 |
最も感染しやすい期間 |
登園のめやす |
麻疹(はしか) |
発症1日前から発疹出現後の4日後まで |
解熱後3日を経過してから |
風疹 (三日ばしか) |
発疹出現の前7日から後7日間位 |
発疹が消失してから |
水痘(みずぼうそう) |
発疹出現1,2日前から痂皮形成まで |
すべての発疹が痂皮化になるまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
発症3日前から耳下腺腫脹後4日 |
耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるまで |
結核 |
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医師により感染の恐れがないと認めるまで |
咽頭結膜熱(プール熱) |
発熱、充血等症状が出現した数日間 |
主な症状が消え2日経過してから |
流行性角結膜炎(はやり目) |
充血、目やに等症状が出現した数日間 |
感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してから |
百日咳 |
抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで |
急性出血性結膜炎 |
ウイルスが呼吸器から1,2週間、便から数週間,数か月排出される |
医師により感染の恐れがないと認めるまで |
侵襲性髄膜炎菌性髄膜炎 |
医師により感染の恐れがないと認めるまで |
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腸管出血性大腸菌 (O157、O26,O111等) |
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症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し48時間をあけて連続2回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの |
登園届
- 下記の病気に関するものは、保護者の作成する登園届を保育施設に提出してください。
病名 |
感染しやすい期間 |
登園のめやす |
インフルエンザ |
症状がある期間(発症前24時間から発病後3日程度までが最も感染力が強い) |
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過してから |
新型コロナウイルス感染症 |
発症後5日間 |
発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過すること |
溶連菌感染症 |
適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間 |
抗菌薬内服後24時間から48時間経過していること |
マイコプラズマ肺炎 |
適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間 |
発熱や激しい咳が治まっていること |
手足口病 |
手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間 |
発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく普段の食事がとれること |
伝染性紅斑(リンゴ病) |
発疹出現前の1週間 |
全身状態が良いこと |
ウイルス性胃腸炎 (ノロ、ロタ、アデノウイルス等) |
症状のある間と、症状消失後1週間 (量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要) |
嘔吐、下痢等の症状が治り、普段の食事がとれること |
ヘルパンギーナ |
急性期の数日間(便の中に1か月程度ウイルスを排泄しているので注意が必要) |
発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
RSウイルス感染症 |
呼吸器症状のある間 |
呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと |
帯状疱疹 |
水疱を形成している間 |
すべての発疹が痂皮化してから |
突発性発疹 |
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解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと |
伝染性膿痂疹(とびひ) |
水疱性の発疹がある間 |
必ず患部を被うこと |
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