多子世帯一時預かり保育等利用者負担軽減補助制度
更新日:令和5年8月4日
多子世帯のお子さんが保育施設等の一時預かり保育等を利用する場合、利用者が負担する利用料金を軽減する制度です。電子申請ができます。
対象児童
市内に在住する保護者が扶養する児童のうち、同一世帯の未就学児のみを対象とした最年長者を第1子とした場合の第2子及び第3子以降のお子さんお子様が4人いる家庭の例
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学年(年齢) | 小学校2年 | 幼稚園5歳 | 保育園2歳 | 0歳 |
兄弟・姉妹順 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 |
補助対象(補助率) | 第1子 | 第2子(2分の1免除) | 第3子(免除) | |
補助対象事業 | 病児・病後児保育 | 一時預かり保育 ちょこっと預かり保育 |
- 小学校2年生のお子さんは対象外になり、幼稚園5歳のお子さんから第1子となります。
- 補助対象になるのは、保育園2歳のお子さんが第2子になるので利用料金が2分の1免除に、0歳のお子さんが第3子になるので利用料金が免除となります。
- 保育園2歳のお子さんは保育園に在園しているので、利用できる補助対象事業は「病児及び病後児保育」
- 0歳のお子さんはどこにも在園していないので、利用できる補助対象事業は「保育施設等の一時預かり保育」「ちょこっと預かり保育」
補助対象事業
- 保育施設等の一時預かり保育(市内認可保育施設)
- ちょこっと預かり保育(子育てひろばほりむこう)
- 定期利用保育(なしのき保育園、昭和郷第二保育園)
- 病児及び病後児保育(病児保育室はぐみ ~hug me~、病後児保育室くろーばー)
- 幼稚園の預かり保育(在園児のみ)
負担軽減補助期間
申請後から令和6年3月31日まで負担軽減される費用
当該事業施設が所在する市町の定めに基づき支払う費用(利用料金)のうち、飲食物及び延長料金等は除く。負担軽減補助額
- 第2子のお子さんは、利用料金2分の1免除
- 第3子以降のお子さんは、利用料金免除
申請方法
- 市役所子ども子育て支援課(1階17番窓口)にて申請手続き
申請時、本人確認書類をお持ちください。申請用紙は、関連ファイルからダウンロードできます。 - 電子申請
下記「関連リンク」より、電子申請ができます。
利用方法
- 申請後、郵送にて「昭島市多子世帯保育所等利用者負担軽減補助(承認または不承認)通知書」を発送いたします。
- 承認後に対象事業を利用する場合は、事前に登録や面接等が必要な場合がありますので、利用される前に利用施設にお問い合わせください。
- 利用当日に「昭島市多子世帯保育所等利用者負担軽減補助承認通知書」を利用施設に必ず提示してください。(複数回利用される場合は、その都度、提示が必要となります)
- 「承認通知書」を提示した場合、利用料金は2分の1または免除になります。利用者負担分のみお支払いください。ただし、利用の際に軽減できない施設については、市役所窓口での請求手続きが必要です。
- 利用施設が保護者より受領委任を受けて請求いたしますので、利用する際は、請求書に記載等をしていただきます。印鑑(スタンプ印除く)が必要です。
注:次の場合は市役所窓口で利用者負担軽減補助金の請求手続きができます。その場合は、証明として領収書の添付が必要になります。
- 幼稚園の預かり保育等を利用し、利用料金支払いの際、施設で軽減できない場合
- 承認通知書を提示しないで利用し、利用の際に軽減できない場合
関連リンク
- 昭島市多子世帯電子申請(外部サイトにリンクします)
子ども家庭部 子ども子育て支援課 子ども子育て地域支援担当(1階17番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2170から2171)、042-544-4190(直通)
ファックス番号:042-546-8855