子育て世帯生活支援特別追加給付金(ひとり親世帯以外)
更新日:2022年12月13日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)に対して、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、昭島市の独自事業として「子育て世帯生活支援特別追加給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給します。なお、こちらの給付金は「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」とは異なります。
支給対象者
次のいずれかに該当するかた(ただし、ひとり親世帯分の給付金を受給したかたを除く。)。
- 11月分の児童手当、または特別児童扶養手当を受給中のかたで、令和4年度の住民税(均等割)が非課税のかた(令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)。
- 「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を「家計急変者」や「高校生非課税世帯」、もしくは「公務員非課税世帯」、いずれかの要件で受給していてかつ、令和4年11月1日時点で昭島市に居住している。(注)
いずれにおいても該当するかたは申請が不要です。令和4年12月23日付けで児童手当、もしくは特別児童扶養手当受給口座に給付金を支給いたします。
(注)昭島市以外の自治体で給付金の支給を受けている場合は、別途申立てが必要となります。
注意点
昭島市以外の自治体で「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を「家計急変者」、「高校生非課税世帯」もしくは「公務員非課税世帯」の要件で申請し、受給している場合
本給付金は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を「家計急変者」、「高校生非課税世帯」もしくは「公務員非課税世帯」、いずれの要件で受給しているかたで、11月1日現在昭島市に居住しているかたは、受給の対象となります。ただし、昭島市以外で申請を行い給付金を受給している場合は、受給の有無を把握することができないため、給付をご希望の場合は、必ず市役所16番窓口(子ども子育て支援課手当・医療助成係)までご連絡ください。
ご連絡いただき次第、給付の有無について該当の自治体に確認し、審査の対象とさせていただきます。
支給額
児童1人当たり5万円
詳しくは、市役所手当・医療助成係:電話番号042‐544-4193(平日の午前8時30分から午後5時まで)へ。
市役所手当・医療助成係(1階16番窓口)
郵便番号:196-8511 東京都昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(代表)(内線番号:2167から2169)、042-544-4193(直通)
ファックス番号:042-546-8855
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分