子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)
更新日:2022年12月13日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)に対して、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、国の事業として「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給します。
制度の概要については、厚生労働省の案内(PDF:166KB)をご参照ください。
支給対象者
次のいずれかに該当するかた(ただし、ひとり親世帯分の給付金を受給したかたを除く。)。
- 4月分の児童手当、または特別児童扶養手当を受給中のかたで、令和4年度の住民税(均等割)が非課税のかた(令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)。
- 平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童のみを養育しているかた、もしくは公務員で昭島市から児童手当を受給していないかたのうち、令和4年度の住民税(均等割)が非課税のかた。その他、令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響により急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入となったかた。
1に該当するかたは申請が不要です。令和4年7月8日付けで令和4年4月分の児童手当または、特別児童扶養手当を受給している口座に給付金を支給しました。以降、1の要件に該当するかたには決定でき次第、毎月末、順次お振込みする予定です。
2に該当するかたは、申請が必要です(令和5年2月28日締切)。
申請について
提出していただくもの(必須)- 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:208KB)」
- 「簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(PDF:346KB)」
- 令和4年1月1日以降の給与明細(自営業の場合は、1か月分の青色申告書等を作成していただく必要がございます。)
以下は必要な方のみ(「簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】」の限度額を超過されたかた)
上記のいずれかに該当するかたで申請する場合は、必要書類をそろえて、市役所16番窓口(子ども子育て支援課手当・医療助成係)までご提出ください(令和5年2月28日締切、郵便の場合も同日必着)。なお、申請書につきましては、本ホームページよりダウンロードしていただく、もしくは市役所16番窓口(子ども子育て支援課手当・医療助成係)、保健福祉センター(あいぽっく)、東部出張所、その他会館にて配布しております。
支給額
児童1人当たり5万円
詳しくは、子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター:電話番号0120‐400‐903(平日の午前9時から午後6時まで)、または、市役所手当・医療助成係:電話番号042‐544-4193(平日の午前8時30分から午後5時まで)へ。
関連ファイル
- 厚生労働省 案内(PDF:166KB)
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 申請書(請求書)(PDF:208KB)
- 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(PDF:346KB)
- 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDF:521KB)
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外分) 申請書(請求書)記入例(PDF:223KB)
- 簡易な収入見込額の申立書 【家計急変者】記入例(PDF:567KB)
- 簡易な所得見込額の申立書 【家計急変者】記入例(PDF:602KB)
- 個人住民税(均等割)の非課税(相当)限度額表(PDF:212KB)
厚生労働省コールセンター:電話番号0120-811-166(平日午前9時から午後6時)
または
市役所手当・医療助成係(1階16番窓口)
郵便番号:196-8511 東京都昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(代表)(内線番号:2167から2169)、042-544-4193(直通)
ファックス番号:042-546-8855
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分