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昭島市

児童扶養手当の適正な受給について

更新日:2023年7月7日

児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、支給しております。
趣旨を正しく理解していただき、児童扶養手当の申請や受給については、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。

調査の実施について

児童扶養手当の適正な支給のため、受給資格の有無や生計維持方法又は所得の状況等について、質問や調査、追加書類の提出を求めることがあります。

また、住居の賃貸借契約書の写しや預貯金通帳などを見せていただくなど、受給資格の確認のために皆様のプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

ご注意ください

  • 児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、児童扶養手当法第14条に基づき、手当額の全部又は一部を支給しないことがありますので、ご留意ください。
  • 必要な届出を提出していただけない場合は、児童扶養手当法第15条に基づき、手当の支払を差し止めることがありますので、ご留意ください。
  • 万が一、偽りの申告、必要な届け出を提出しない等、不正な手段で手当を受給した場合については、児童扶養手当法第23条に基づき、手当を返還していだたくとともに、児童扶養手当法第35条に基づき、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

事実婚状態の場合は支給対象となりません

事実婚とは、児童扶養手当法上の独特の概念で、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することをいいます(同居している場合は、事実婚となります。また、同居していなくとも、定期的な訪問や定期的に生計費の補助などを受けている場合は、事実婚となります)。

例えば、法律によって婚姻が認められない場合であっても、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在するときには、事実上の配偶者がいることにかわりないので事実婚に該当します。

判断に際しては、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りや書類の提出を求めることがあります。

お問い合わせ先

子ども家庭部 子ども未来課 手当医療助成係(1階16番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2895から2898)、042-544-4193(直通)
ファックス番号:042-546-8855

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