子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
更新日:2023年5月29日
食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた、低所得のひとり親子育て世帯に対して、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、国の事業として「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。
制度の概要については、下記関連ファイルの子ども家庭庁の案内(PDF:627KB)を参照ください。
(注)「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」は重複して受給することはできません。すでに他の自治体で給付金を受給したかたや受給予定のかたも同様です。
支給対象者
ひとり親世帯で、次のいずれかに該当するかた
- 令和5年3月分の児童扶養手当を受給している
- 公的年金を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。)
-
食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、令和5年1月1日以降の収入が児童扶養手当の受給世帯と同じ水準となっている
1に該当するかたは申請が不要です。令和5年5月31日付けで令和5年3月分の児童扶養手当を支給している口座に給付金を支給予定です。
2または3に該当するかたは、申請が必要です。
(申請受付期間令和5年6月1日から令和6年2月29日)
申請について
・「公的年金を受給しており、児童扶養手当の支給が全額停止されている」に該当する場合
提出していただくもの(必須)- 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者】」(PDF:200KB)
- 「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】」(PDF:368KB)
- 年金の受給金額がわかる書類
・「食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、収入が児童扶養手当の受給世帯と同じ水準となっている」に該当する場合
提出していただくもの(必須)- 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者】」(PDF:201KB)
- 「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】」(PDF:396KB)
- 令和5年1月1日以降の給与明細(自営業者の場合は、1か月分の青色申告書等を作成していただく必要がございます。)
上記のいずれかに該当するかたで申請する場合は、必要書類をそろえて、市役所16番窓口(子ども子育て支援課手当・医療助成係)までご提出ください(令和6年2月29日締切、郵便の場合も同日必着)。
なお、申請書につきましては、本ホームページよりダウンロードしていただく、もしくは市役所16番窓口(子ども子育て支援課手当・医療助成係)、保健福祉センター(あいぽっく)、東部出張所、その他各会館にて配布しております。
支給額
児童1人当たり5万円
- 詳しくは、子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター:電話番号0120-400-903(平日の午前9時から午後6時まで)、または、市役所手当・医療助成係:電話番号042-544-4193(平日の午前8時30分から午後5時まで)へ。
子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当・医療助成係(1階16番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2167から2169)、042-544-4193(直通)
ファックス番号:042-546-8855