放置自転車の撤去・保管・返還案内
更新日:2025年4月4日
放置自転車について
1.放置自転車は
- 歩道を狭くして歩行者の安全な通行を妨げます。
- 車道にはみだして消防車など緊急車両の通行を妨げます。
- 街の景観を悪くします。
2.自転車等放置禁止区域
- 西立川駅周辺
- 東中神駅周辺
- 中神駅周辺
- 昭島駅周辺
- 拝島駅周辺
駅舎を中心とした概ね半径200メートルの範囲は、「自転車等放置禁止区域」に指定されています。自転車・原付バイク(以下、自転車等)は決められた場所に止めていただくか、自転車等駐車場(有料)をご利用ください。
放置自転車等の撤去と返還について
放置自転車とは、法律(注)で「自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であり、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態」と定めており、市の条例でも、このような自転車等を放置自転車としています。
通学・通勤などのため道路に長時間駐車してある場合だけでなく、買い物や塾などで短時間置いている場合も、すぐに移動できなければ放置自転車となります。
(注)自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合推進に関する法律 第5条第6項
1.放置自転車等は撤去します。(原付バイクを含む)
「自転車等放置禁止区域」内道路を重点とし、市の道路上にある放置自転車等については、道路管理者の立場で定期的に巡回し警告したうえで撤去します。撤去された、自転車等の返還時には、撤去・保管料が必要です。
また、公園等の公共の場所に放置された自転車等も撤去することがあります。
- 放置自転車に対する注意・警告は、警告札を当該自転車等に取り付ける方法と立て看板等の設置する方法で行っています。
- 私有地内から道路へはみ出した自転車等も通行上危険と判断された場合は撤去の対象となります。
- ガードレールなどに固定している自転車等は、チェーン錠などを切断します。切断したチェーン錠などの弁償は行いません。また、撤去作業時の通常の取り扱いにより自転車に生じた傷や破損などの弁償も一切行いません。
- 市では、道路管理者の立場で道路通行上支障となる自転車等を撤去します。したがいまして、共同住宅の駐輪スペースなど私有地内や私道上に放置された自転車等は、市で撤去することができません。各土地の管理者が警察署に盗難車かどうかの確認をし、盗難車でない場合は、廃棄物処理法等により管理者自らが処分することになります。
2.撤去された自転車等の返還
「昭島市自転車等保管所」で返還します。位置情報(地図)へリンクします
- 住所:昭島市宮沢町472-9
- 電話番号:042-549-8330
- 返還時間:月曜日から土曜日の午前11時から午後6時30分
(日曜日・休日・年末年始は取り扱いません) - 撤去保管料:自転車2,000円 原付バイク4,000円
- 必要なもの:身分の証明できるもの(運転免許証・マイナンバーカード・学生証等)、自転車等のカギ、撤去保管料、保管自転車等返還通知書(お手元にある場合)
(注)告示翌日から60日経過し、引取り手のない自転車(原付バイクを含む)は処分します。
3.保管所に自転車が無い場合
盗難の可能性があります。昭島警察署・交番に相談し、盗難の被害届を提出してください。
(注)盗難された自転車が駅前などに放置され、市により撤去される場合があります。通常、撤去された自転車の返還には撤去保管料が必要となりますが、撤去時より前に盗難の被害届が提出されている場合には、撤去保管料を免除します。警察署による捜査を進めるためにも、盗難と思われる場合には、すみやかに警察署へ届け出るよう、お願いします。なお、警察に虚偽の申告をした場合、法律により罰せられます。
放置自転車を見つけたら
- まずは警察署へ通報してください。通報を受けた警察署が盗難の有無を確認し、盗難された自転車の場合は警察署が撤去します。
- 盗難車でない場合は、警察署から連絡を受けた市が放置自転車に警告札を貼り付けます。
- 警告札を貼り付けて2時間経過以降に市が撤去します。
関連ファイル
都市整備部 交通対策課 交通対策係(5階1-L番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2504、2508、2509)
ファックス番号:042-541-4336