下水道使用料減免制度
更新日:2023年10月26日
次に該当する場合はお申し出により、下水道使用料の基本使用料が免除されます。
- 児童扶養手当法により児童扶養手当の支給を受けている世帯
注:生活保護法により生活扶助費を受けている世帯を除く - 特別児童扶養手当等の支給に関する法律により特別児童扶養手当の支給を受けている世帯
注:生活保護法により生活扶助費を受けている世帯を除く - 東日本大震災等に伴う被災者世帯等が避難生活のために市内の住宅等へ一時的に入居した者は、申請により入居した日の属する月から全額減免されます(入居期間、令和6年3月31日までとする)
注:下水道課業務係(本庁舎5階)でも受付できます - 東日本大震災等に伴う被災者世帯等を一般世帯主が避難生活の支援をするため一時的に受け入れている者は、申請により受け入れた日の属する月から受入開始前6月間の平均使用水量、又は前年同期の使用水量等考慮した水量を差し引いた水量に相応する従量使用料を減額されます(受入期間、令和6年3月31日までとする)
注:下水道課業務係(本庁舎5階)でも受付できます - ウクライナからの避難者世帯等が避難生活のために市内の住宅等へ一時的に入居した者は、申請により入居した日の属する月から全額減免されます(入居期間、令和6年3月31日までとする)
- ウクライナからの避難者世帯等を一般世帯主が避難生活の支援をするため一時的に受け入れている者は、申請により受け入れた日の属する月から受入開始前6月間の平均使用水量、又は前年同期の使用水量等考慮した水量を差し引いた水量に相応する従量使用料を減額されます(受入期間、令和6年3月31日までとする)
お申し出先:水道部業務課業務係
電話番号:042-543-6111
- 障害者手帳1級及び2級、愛の手帳1度及び2度、精神障害保健手帳1級のいずれかを所持されている方が属する世帯で、世帯員全員が前年度住民税非課税の世帯
注:以下の場合を除く- 児童扶養手当法により児童扶養手当の支給を受けている世帯
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律により特別児童扶養手当の支給を受けている世帯
- 生活保護法により生活扶助費を受けている世帯
お申し出先:都市整備部下水道課業務係
電話番号:042-544-5111(内線番号:2542・2543・2544)
都市整備部 下水道課 業務係(5階5番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2542から2544)
ファックス番号:042-541-4336