融資のあっせん制度について
更新日:2023年11月10日
融資あっせん制度
下水道へ接続するための工事資金は、市内の金融機関から融資を受けることができます。この場合利子について全額を市が助成します。
制度のご利用をお考えのかたは、下水道課業務係にご相談ください。
この制度を利用するには、工事着工前に申請手続きが必要ですのでご注意ください。
なお、改造工事については昭島市指定下水道工事店が施工するものに限ります。
融資あっせん制度の概要
あっせん対象
- 市民税又は固定資産税を滞納していないこと
- 昭島都市計画下水道事業に係る受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと
- 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建物の所有者の承諾を得た占用物であること
- 公共下水道の供用を開始した日から3年以内の改造工事であること(ただし、相当の理由があれば3年経過後でも対象となる場合があります)
- 1人以上の連帯保証人を有すること
- 工事資金を一時に負担することが困難であると認められること
連帯保証人になれるのは次の2つの要件を満たしているかたです。
- 昭島市、八王子市、立川市、青梅市、小平市、日野市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市及び瑞穂町に住民登録のあるかた
- 市民税または町民税の納税義務者であって、税を滞納していないかた
あっせん額
- 自己の居住する建築物に係る改造工事50万円まで
- 貸家、アパート等の建築物に係る改造工事300万円まで
利子補給額
- 借りた資金にかかる利子の全額を市が負担
償還方法
- 毎月元利均等払
償還期間
- 貸付を受けた翌月から36月(3年)以内
取扱金融機関
- 昭島市下水道事業出納取扱金融機関
都市整備部 下水道課 業務係(5階5番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2542から2544)
ファックス番号:042-541-4336