メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

受益者負担金制度

更新日:2023年10月26日

受益者負担金とは


公共下水道は家庭や工場から出る汚水を速やかに排除するとともに、その汚水を処理し、川や海などの自然環境を守るなど、住みよい環境づくりのために重要な役割を果たす施設ですが、その整備には多額の建設費用を必要とします。

公共下水道が整備されることによりその利益を受ける地域の土地所有者等に、受益者として下水道建設事業費の一部を負担していただき、下水道整備の進捗を図るのが受益者負担金制度です。

この制度は多くの都市において実施されており、下水道建設の財源の一部として大きな役割を担っています。

受益者負担金は土地に対し一度だけ賦課されるもので、一度負担していただけば再び賦課されることはありません。

受益者とは

受益者とは、下水道整備に伴う土地の資産価値の増加を「特別の利益」 と考えて受益者負担金を賦課していることから、原則として公共下水道により下水を排除できる地域(以下排水区域という) 内の土地の所有者です。

ただし地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利 (一時使用のために設定されたものを除く)の目的となっている土地については、原則として、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は貸借人が該当します。

受益者に変更があった場合

受益者負担金の納付義務は売買、贈与、相続等により権利の異動があった場合でも、自動的に変更されません。受益者負担金の納付義務を新たな権利者(受益者)に変更する場合、受益者申告書の提出が必要です。

届出がない場合、既に土地の権利が移転している場合でも、従前の権利者が受益者となりますので、ご注意ください。

受益者の変更があった場合は、変更に係る当事者の一方又は双方が受益者申告書を市長に提出してください。ただし、届出日までに納期限が到来しているものは、新たな受益者が納付することを承諾している旨を受益者異動申告書により新たな受益者及び従前の受益者が共に届け出た場合を除き、従前の受益者が納付するものとします。


受益者負担金の金額

受益者負担金の金額は土地の面積(原則として公簿によります。)に当該負担区の1平方メートル当たりの単位負担金額を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数金額が生じる場合にあっては、当該端数金額を切り捨てた額)です。(条例第6条、規則第7条)

例えば、第1負担区(単位負担金額109円)内の82.15平方メートルの土地の場合
109円×82.15平方メートル=8,954.35
10円未満切捨てで、8,950円となります。

受益者負担金の賦課状況の照会について

受益者負担金の賦課状況についての照会は、市役所本庁舎5階にあります下水道課窓口にてお願いします。照会の際は登記簿、公図等をお持ちください。
代理人の場合は、所有者(受益者)の委任状が必要です。

受益者負担金の徴収猶予

次のような場合、徴収の猶予が受けられます。

  • 耕作の用に供している農地の場合
  • 災害その他の事故が生じたこと等により、負担金の納付が困難である場合
  • その他やむを得ないと認められる場合

徴収猶予の理由が消滅した場合(宅地化や売買等をされた場合)には、徴収猶予を受けていた受益者負担金の精算手続が必要となります。

徴収猶予の消滅

負担金の徴収猶予の理由が消滅したとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認められたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅通知書(第9号様式)により受益者の方へ通知します。

お問い合わせ先

都市整備部 下水道課 業務係(5階5番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2542から2544)
ファックス番号:042-541-4336

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?