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昭島市

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事業場排水の水質規制について

更新日:2023年11月6日

事業場排水の水質規制

公共下水道は、市民の皆さんの健康と快適な環境を目指して整備されたものです。

下水にはいろいろな物質が含まれていますが、とりわけ工場や各種事業場から排出される廃水は大量であり、下水処理場では処理できない物質が含まれる場合があります。
このため、そのまま下水道管に排水すると、ついには川や海を汚してしまい、生活環境を悪化させてしまうおそれがあります。
そこで、公共下水道への排水については、川や海の水質の保全と下水道施設の保護の点から、有害物質の流出防止や排水の水質改善など水質規制が行われています。

こうした水質規制の取組にあたっては、事業場の皆さんのご理解とご協力が必要です。快適な生活環境や美しい自然環境を維持するため、下水排出基準(関連リンク)に基づき、排水を管理し、適正に公共下水道を使用されるよう、お願いします。

公共下水道へ流してはいけない水(下水排除基準)

下水排除基準を守りましょう

昭島市内の事業場から流された排水は、昭島市の公共下水道に流れたのち、昭島市内にある多摩川上流水再生センター(下水処理場)で処理され、最後は多摩川に流入します。

下水処理場では、微生物の働きを利用して下水を処理しています。下水施設の維持管理を適正に行い、川や海などの公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道への排水については、法律及び条例で規制がされています。

基準を超える排水を排出した事業場は、その内容によって、下水道法により処罰されることがあります。また、この基準に適さない水を流すおそれのある事業場に対しては、下水道法により特定施設の改善を命じたり、特定施設の使用や公共下水道へ水を排出することをやめるよう命ずることもあります。そのほか、昭島市下水道条例により、その水質を改善するよう命じたり、さらに公共下水道への排水を一時停止するよう命ずることがあります。

なお、基準に違反しなくとも、公共下水道への排水の方法が悪いため、下水管を詰まらせたり、損傷した場合には、原因者の負担により清掃、補修をしていただきます。

排除基準を超えた廃水を基準内にするには

工場や事業場から排出する廃水が下水排除基準を超えていたら、次のような見直しをしてみましょう。

  • 製造方法の工程の工夫
  • 薬品・原材料の使用法、使用量等の検討
  • 廃液を回収して産業廃棄物処理業者へ処理を委託

これらの対策を行っても基準に適合できない場合、処理施設(除害施設)を設置していただきます。

お問い合わせ先

都市整備部 下水道課 管理係(5階5番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2552から2555)
ファックス番号:042-541-4336

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