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昭島市

昭島市木造住宅耐震改修等補助制度

更新日:2023年5月1日

制度の概要

住宅の耐震性を高め、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内にある木造住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を実施した後に以下の耐震改修工事等を実施した場合に要する費用の一部を補助しています。

  • 耐震改修工事(Iw値を1.0以上にするための木造住宅の改修工事)
  • 建替え(住宅を除却するとともに当該住宅の敷地に新たに住宅を建築する工事)
  • 除却工事(住宅の全部を除却する工事)(令和5年5月1日追加)
  • 太陽光発電システム付属耐震改修(太陽光発電システム(2kw以上/棟)の設備を想定した設計が行われている耐震改修工事)(令和5年5月1日追加)
注:建替え及び除却工事に対する補助は、昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の木造住宅に限ります。

 

補助対象住宅

  • 市内にある住宅のうち、昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の建物。
  • 市内にある住宅のうち、平成12年5月31日以前に建築された2階建て以下の建物。(令和5年5月1日追加)
  • 市が認定した耐震診断員による耐震診断の総合評点(Iwの値)が1.0未満であるもの。
  • 建替えの場合は、建替え後の住宅の延べ床面積の過半が居住の用に供されること。
  • すでに本制度に基づく耐震改修補助金を受けた住宅でないこと。

参考

Iwの値 判定 一般的な今後の対策
1.5以上 倒壊しない。
1.0以上から1.5未満 一応倒壊しない。 専門家と相談し、 補強すればなお安心です。
0.7以上から1.0未満 倒壊する可能性がある。 専門家に 補強について相談してください。
0.7未満 倒壊する可能性が高い。 ぜひ専門家に 補強について相談してください。

補助対象者

補助対象住宅を所有する個人です。ただし、共有の場合は共有者の全員によって合意された代表者です。所有者の配偶者並びに2親等以内の親族及びその配偶者が制度を利用する場合は、所有者の承諾が必要です。

注:補助を受けるには、市に納付すべき市税及び国民健康保険税(以下、「市税等」という)のうち、納期が到来している市税等を完納していることが条件になります。共有の場合は、納期が到来している市税等を共有者全員が完納していることが条件になります。

補助額

耐震改修に要する費用の3分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)で、60万円を限度とします。なお、耐震改修工事のうち、太陽光パネル(2kw以上/棟)の設備を想定した設計が行われている耐震改修工事につきましては、耐震改修工事に要した費用の額から250万円を差し引いた額の5分の3以内で、30万円を限度とした補助金の加算があります。
対象住宅のうち、昭和56年5月31日以前に建築された建物の建替えを実施する場合は、建替えに要する費用の3分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)で、60万円を限度とします。また、昭和56年5月31日以前に建築された建物の除却工事のみを実施する場合は、除却に要した費用の3分の1以内で、50万円を限度とします。

詳しくは、「昭島市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱」をご覧ください。

「昭島市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱」(PDF:173KB) (令和5年5月1日施行)

耐震改修等施工業者

耐震改修工事または建替えを実施する施工業者は、建設業法第3条(昭和24年法律第100号)に規定する建設業許可のうち、耐震改修工事等にかかる許可を受けた業者を対象としています。

なお、昭島市商工会に登録のある施工業者や、過去に耐震改修工事の実績がある施工業者は、次の名簿のとおりです。

昭島市内の耐震改修施工業者名簿(PDF:84KB)

また、参考として、令和2年度までに東京都と区市が連携して実施した木造住宅改修事業者講習会に参加した事業者は次の名簿のとおりです。(令和2年5月1日現在)

木造住宅改修事業者講習会参加者名簿(PDF:387KB)

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お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 住宅係(2階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4413(直通)
ファックス番号:042-544-6440

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