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昭島市

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空き家の発生を抑制する特例措置について

更新日:2024年2月29日

特例措置の概要

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに当該家屋又は土地を譲渡し、一定の要件に当てはまるときには、当該家屋又は土地の譲渡所得から相続人が2人以下の場合最高3,000万円まで、3人以上の場合最高2,000万円までを特別控除することができます。この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。 さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

本特例措置の適用を受けるには、必要書類を揃えて確定申告をする必要があります。市では、申告の際に必要となる『被相続人居住用家屋等確認書』を発行いたしますので、申請書に必要事項を記載の上、必要書類を添付して提出をしてください。

なお、被相続人居住用家屋等確認書は、確定申告時の必要書類であり、確定申告ができるかは税務署長が判断するものとなりますのでご注意ください。詳細については各税務署にお問い合わせください。

交付日数につきましては、申請書の提出から確認書の交付まで数日かかります。税務署での手続きも考慮して申請いただきますようお願いいたします。

適用を受けるにあたり国土交通省のホームページにて要件や申請書の様式等を確認していただきますようお願いします。

必要書類や手続きの流れなどをまとめてありますので、参考までにご確認ください。


    被相続人居住用家屋等確認書の提出に関する注意事項について

    注)被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、別途必要書類があります。

    • 被相続人居住用家屋等確認申請書については、両面印刷で印刷を行ってください。
    • 各様式の表面下部にある「被相続人居住用家屋等確認書欄」、裏面にある「確認欄」の記入は市が行いますので申請者の方は記入をしないでください。こちらに記入がある場合には、書き直しをしていただきます。
    • 必要書類を揃え、市役所本庁舎2階都市計画課住宅係までお持ちください。
      申請者本人が来庁できない場合には、必ず委任状をお持ちください。(様式不問)
    • 提出時に書類の確認を行いますので、お時間にゆとりをもってお越しください。
    • 提出後に、内容に不備が有った場合には、確認書の発行が出来ない場合もございますので、ご了承ください。
    • 確認書の発行については、申請書の提出から数日かかりますのでご了承ください。即日、交付は行っておりません。
    • 被相続人居住用家屋等確認書は、確定申告時の必要書類であり、本特例措置の適用の可否は税務署による判断になることにご留意ください。
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    お問い合わせ先

    都市計画部 都市計画課 住宅係(2階6番窓口)
    郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
    電話番号:042-544-4413(直通)
    ファックス番号:042-544-6440

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