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昭島市

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空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく行政措置

更新日:2024年9月18日

 適切な管理がされていない空家等は、「特定空家等」に認定される場合があります。その場合は空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)に基づき、必要な措置が図られるよう、所有者等に対して助言・指導、勧告、命令、代執行と段階的に行政措置を講じます。

特定空家等への認定

 空家法第2条2項では、下記のような状態にある空家等を「特定空家等」と定義しています。

  • 著しく保安上危険となる恐れのある状態
  • 著しく衛生上有害となる恐れのある状態
  • 著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 昭島市では、上記のいずれかに該当する空家等を認定候補とし、その候補の中から周囲の状況や周囲へ及ぼす影響の程度、生じる危険性の切迫性等を勘案して認定を行います。

認定後の行政措置

 「特定空家等」に認定された場合、その所有者等に対して下記の通り段階的に行政措置を講じます。

助言・指導

 認定後最初に講じられる措置です。所有者等に対して次の事項を提示することで、自発的な状況改善を促すことを目的として行う行政指導です。

  • 対象の空家等(所在地・所有者氏名)
  • 指導に至った事由
  • 指導に係る措置の内容

勧告

 指導に従わず一定期間が経過すると、勧告を行う場合があります。勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例から除外され、土地の固定資産税が最大6倍になります。

命令

 さらに勧告を無視した場合は改善命令が出され、期間内に従わなければ50万円以下の過料が課せられます。

代執行

 緊急性が高いと判断された場合、行政が強制的に敷地内に立ち入り、必要な措置を取ります。措置に係る費用はすべて所有者負担となります。

 空家の維持には定期的な管理が重要です

 通風、換気、掃除等の定期的な実施が建物の老朽化抑制につながります。月に1回程度の頻度でこまめに確認を行いつつ、台風や地震等が発生した場合は、必ず建物の状態を確認しましょう。
 空家の管理責任は所有者にあります。周辺の生活環境に適切な管理をお願いします。

空家の解体、売却もご検討ください

建物の老朽化が進むにつれて、改修・修繕にかかる費用も大きくなっていきます。今後使用する予定がなく、維持管理が難しい空家等については、解体・売却等もご検討ください。

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お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 住宅係(2階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4413(直通)
ファックス番号:042-544-6440

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