昭島市ブロック塀等安全対策補助金制度
更新日:2025年1月10日
通学路沿いの危険なブロック塀等の撤去等に補助金を交付
昭島市では、災害に強いまちづくりの推進を目的として、震災時に危険が生じる可能性がある、市内の通学路沿いのブロック塀等(高さ1.2メートル以上)を撤去する場合や、高さを0.6メートル以下とする撤去工事、また撤去後に新たなブロック塀等を設置する場合に、経費の一部を補助します。
令和6年度申請等期限
令和6年度申請受付及び完了報告期限
申請受付期限 | 令和6年12月27日(金曜日) |
完了報告期限 | 令和7年2月28日(金曜日) |
ただし、期限よりも先に予算上限に達した場合は受付を終了します。
申請受付状況
ブロック塀補助 | 終了しました。 |
ブロック塀などに関するご相談等
市内にある民間のブロック塀等については、まずは、お気軽に市役所にお問い合わせください。
お電話いただき、塀が通学路(避難路)沿いにある場合には、この補助制度の内容についてご説明し、撤去のご希望のある場合には、市職員が現地に訪問し、外観目視等で安全性を確認いたします。
補助対象となるブロック塀等
この制度の「ブロック塀等」とは、組積造の塀(補強コンクリートブロック造の塀を含む。)及び注)万年塀をいいます。補助対象となるブロック塀等は、以下の要件をすべて満たすものとします。
- 市の区域内に存すること。
- 注)避難路に面していること。
- 避難路の面から高さが1.2メートル以上であること。
- 市職員の点検により、安全性を確認することができないブロック塀等であること。
注)「万年塀」には、新設の補助はありません。
注)「避難路」とは、昭島市教育委員会が認定した通学路をいいます。
補助対象
補助対象は、以下の要件をすべて満たすものとします。
- 補助対象ブロック塀等を所有する個人(共有の場合は、共有者の全員によって合意された共有者を代表する個人)
- 補助対象者(共有の場合は共有者全員)が、市に納付すべき市税及び国民健康保険税(納期が到来しているものに限る。)を完納していること。
補助対象工事
補助対象となる工事は、以下に掲げる工事です。
- 補助対象ブロック塀等をすべて撤去する工事。
- 補助対象ブロック塀等(万年塀を除く)の高さを0.6メートル以下にする工事。
- 撤去工事と併せて行う当該ブロック塀等の敷地に、新たなブロック塀・軽量フェンスを設置する工事。
- 撤去工事と併せて行う当該ブロック塀等の敷地に、生け垣を設置する工事。
- 撤去工事と併せて行う当該ブロック塀等の敷地に、注)木塀を設置する工事。
注)「木塀」とは、塀の基礎及び支柱並びに空隙を除いた部分の見付面積の9割以上で国産の木材を使用した塀。
補助対象とならない場合
- 補助金の交付決定前に着手したもの。
- この要綱による補助金のほかに同種の補助金の交付を受けている場合。
- 土地又は建物の販売を目的としたもの。
補助金の交付額
補助金の額は、ブロック塀等の種類によって違います。
補助金額参考表
補助対象工事 | 1メートルあたりの 補助額 |
補助割合 | 上限額 | 補助額の例 ブロック塀等の長さが12m 工事費が20万円の場合 |
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撤去 | ブロック塀 | 6,000円 | 3分の2 | 12万円 |
自己負担額は、128,000円 |
万年塀 | 3,000円 | 3分の1 | 6万円 |
自己負担額は、164,000円 |
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撤去後 の新設 |
ブロック塀 | 6,000円 | 3分の2 | 12万円 |
自己負担額は、128,000円 |
軽量フェンス | |||||
生け垣 | 10,000円 | 3分の2 | 20万円 |
自己負担額は、80,000円 |
注)補助金額は、1,000円未満の端数を切り捨てます。
注)木塀を設置する場合の算定方法は、上記の工事と算定方法が異なるため、下記担当までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】都市計画部都市計画課住宅係電話(直通)042-544-4413
補助事業の実施期間
補助決定者の方は、交付決定があった日の属する年度の2月末までに補助工事を完了し、報告してください。
補助金の手続きの流れ
この補助制度における、一般的な手続きの流れは次のPDFをご覧ください。
(撤去後に併せて新設をする場合は、同時進行となります。)
ブロック塀等撤去補助金交付の流れ(PDF:396KB)
都市計画部 都市計画課 住宅係(2階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4413(直通)
ファックス番号:042-544-6440