生産緑地地区
更新日:2024年4月1日
生産緑地地区追加指定の申請を受け付けています
令和6年度生産緑地地区追加指定の申請について、下記の期間に受け付けています。
指定要件を満たす農地等の所有者で、生産緑地の指定を希望するかたは、申請の前に必ず農業委員会及び都市計画課で生産緑地として指定を受けられる農地かどうかをご相談ください。相談の結果、生産緑地の指定を希望するかたは、申請書類、その他必要な書類を提出してください。
申請
- 期間:令和6年4月1日から8月30日まで(土曜・日曜、休日を除く)
- 場所:市役所2階 都市計画課都市計画係
- 時間:午前9時から午後5時まで(正午から午後1時は昼休みです)
- 申請書類:都市計画係窓口にて配布
生産緑地とは?
昭島市は多摩川沿いや昭和記念公園周辺を除き、ほとんどが市街化区域になっています。
農地には保水機能や、生態を豊かにするしくみがあり、空地として、災害のときには大きな役割も担ってくれます。生産緑地地区は、市街化区域内において、緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境づくりを目指す都市計画上の制度です。
生産緑地地区では、農地等として維持するため建築物の建築等の行為が制限され、指定後30年経過後または主たる従事者の死亡等の場合に、農地所有者が市町村長に対し買取りを申出ることができます。
指定のしくみ
生産緑地地区は、農業が営まれているなど、次に掲げる要件を満たす一団の農地などについて、市が都市計画の手続きを経て指定します。昭島市では、昭島市生産緑地地区指定基準により、新たに希望する農地等を追加指定します。ただし、指定には農地の所有者、その他の関係権利者全員の同意が必要です。
指定要件
生産緑地地区に指定できる農地等は、現に農業の用に供されている農地等であって、次の要件に該当する一団のものの区域とします。
- 公害又は災害の防止、農業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること
- 面積が300平方メートル以上の規模の区域であること
- 用排水その他の状況を勘案して農業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること
- 相当期間にわたって農業経営等の継続が期待できるものであること
指定できない農地等
以下のいずれかに該当するものは、原則として生産緑地に指定しないものとします。
- 都市計画に商業地域又は近隣商業地域のいずれかが定められているもの
- 都市計画法に基づく認可等が行われている、道路・公園等の都市計画施設の区域と重複するもの又は、主要な生活道路の区域と重複するもので着工見込みが確実なもの
- 農地法の規定による転用の届出が行われており、かつ登記上の地目が宅地等に変更されているもの
- 計画的な市街地の形成を図る上で支障があると認められるもの
生産緑地地区に指定されると
- 農地としての土地利用が都市計画上、明確に位置づけられることになり、安心して農業が継続できます。
- 農地として管理することが義務づけられ、農地以外の利用はできません。
- 税制上の優遇措置(固定資産税・相続税など)が受けられます。
- 固定資産税・都市計画税について、生産緑地地区に指定された農地は農地課税となります。
- 相続税・贈与税について、相続などによる取得日において、生産緑地地区内の農地などであれば、納税が猶予され、猶予期間は死亡の日まで(終身営農)となります。なお、平成3年12月31日までの相続については、従前の相続税の納税猶予制度(20年営農)が適用されます。
- 所得税について、生産緑地地区内の農地などが地方公共団体などに買い取られる場合には、譲渡所得について1,500万円の特別控除がなされます。
- 地価税について、生産緑地地区内の農地などは非課税です。
生産緑地地区の指定状況
令和6年1月1日現在の指定状況生産緑地地区の区域は、下記の添付ファイルからご覧いただけます。
- ・生産緑地指定図【総括図】(PDF:10,866KB)
- ・生産緑地指定図【No.1】(PDF:1,176KB)
- ・生産緑地指定図【No.2】(PDF:733KB)
- ・生産緑地指定図【No.3】(PDF:793KB)
- ・生産緑地指定図【No.4】(PDF:1,327KB)
- ・生産緑地指定図【No.5】(PDF:2,083KB)
- ・生産緑地指定図【No.6】(PDF:1,263KB)
- ・生産緑地指定図【No.7】(PDF:1,113KB)
- ・生産緑地指定図【No.8】(PDF:1,541KB)
買取り申出制度
買取り申出の要件
次の場合、市長に対して買取り申出ができます。
- 生産緑地地区に指定されてから30年経過したとき(特定生産緑地に指定された場合を除く)
- 特定生産緑地に指定されてから10年経過したとき(特定生産緑地に再指定された場合を除く)
- 上記の期間が経過しない場合でも、農業の主たる従事者が死亡したとき、または営農できなくなるような故障が生じたとき
買取り申出の手続き・必要書類
農業委員会・都市計画課において買取り申出の相談をしていただいたうえ、次の書類(各1部)を提出していただきます。
なお、3の主たる従事者の証明については、農業委員会の総会に諮るため、時間がかかりますのでご了承ください。
- 生産緑地買取申出書
- 別紙 申出をする者(土地所有者が複数いる場合、共同所有の場合)
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明(農業委員会発行)買取り申出の要件1,2の場合は不要
- 案内図
- 公図の写し
- 土地登記事項証明書(全部事項証明書)
- 申出をする者全員の印鑑登録証明書
- 実測図(登記記録と異なる面積で買取り申出する場合)
- 当該生産緑地が他の人の権利の目的となっている場合はその権利を消滅させる旨の書類(原則、抵当権等は抹消した状態で申請してください)
- 買取り申出を代理人に委任する場合は、委任状または代理人選任届
- 注1 1の生産緑地買取申出書(PDF:126KB)、2の別紙 申出をする者(PDF:72KB)の書式及び記載例は、申請書ダウンロードコーナーにあります。記載例を参考にご記入ください。
- 注2 土地登記事項証明書や印鑑登録証明書などの公的証明書は、申請日より3か月以内に発行されたものとします。
- 注3 4の案内図及び5の公図の写しには申請場所を赤のボールペン等で縁取りしてください。
主たる従事者が死亡したとき
- 相続登記が済んでいない場合
- 相続人全員の全部事項証明書(戸籍謄本)
- 被相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)及び改製原戸籍謄本
- 遺産分割協議書、遺言書等(法定された割合による相続の場合を除く)
- 相続関係説明図(任意の書式)
- 注1 上記の1.2.4の書類は、法定相続情報証明制度による一覧図の写しをもって代えることができます。
主たる従事者に故障が生じたとき
本人または家族が、どのような故障が生じ、農業に従事できなくなったのかを産業活性課都市農業担当にご相談ください。生産緑地法に基づく農林漁業に従事することを不可能にさせる故障(生産緑地法施行規則第5条)に該当するか審査することになります。
買取り申出をしたら
- 市長は、申出日から1か月以内に市もしくは地方公共団体等で買取るかどうかの通知をします。
- 市等が買取らない場合は、他の農業従事者に斡旋します。
- 申出日から3か月以内にその所有権の移転が行われなかったときは、生産緑地地区内の行為(建物の建築や宅地造成など)の制限が解除され、農地以外の土地利用が可能となります。
- 農地以外の土地利用をする場合は、農地法の手続きが別途必要となります。(担当:農業委員会事務局)
- 固定資産税等は、宅地並み課税となります。
- 生産緑地地区の削除(都市計画変更決定告示)前に土地を有償で譲渡(売買や交換など)しようとする場合は、公有地の拡大の推進に関する法律の手続きが別途必要となります。(担当:地域開発課開発指導係)
生産緑地地区の証明書 (納税猶予の特例適用の農地等証明書)
相続税等の納税猶予の適用について、相続等が発生したとき税務署に提出するものです。証明の内容は、当該申請農地が生産緑地地区内にあるか否かの証明です。
証明願いの必要書類
- 証明願
- 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書
- 位置図(案内図)
- 公図の写し
- 代理人選任届(代理人が申請する場合、市控用のみ)
- 注1 1の証明願(PDF:148KB)、2の納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(PDF:171KB)、5の代理人選任届(生産緑地地区証明用)(PDF:114KB)の書式及び記載例は、申請書ダウンロードコーナーにあります。記載例を参考にご記入ください。
- 注2 3の位置図(案内図)及び4の公図の写しには申請場所を赤のボールペン等で縁取りしてください。
- 注3 各書類の提出部数は、5の様式を除いて証明に必要な部数+1部(市控用)です。
証明手数料
証明書1通につき 200円
証明書発行に要する日数
受付日の翌日から起算して10日(土曜日・日曜日、休日、年末年始を除く。)程度
都市計画部 都市計画課 都市計画係(2階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4410(直通)
ファックス番号:042-544-6440