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昭島市

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中神土地区画整理事業の区域を変更しました

更新日:2023年8月4日

中神土地区画整理事業の区域を変更しました
【第二工区北ブロック・西ブロック、第三工区は中神土地区画整理事業区域から除外】

中神土地区画整理事業の事業計画変更について、東京都知事の認可を受け、令和5年2月13日に公告を行いました。この事業計画変更に伴い、土地区画整理事業の施行区域が縮小され、土地区画整理事業を継続する区域(第二工区駅前ブロック)と土地区画整理事業によらない整備手法に変更された区域(第二工区北ブロック・西ブロック、第三工区)に分かれることになりました。
また、令和5年8月4日の公告により、新たな地区のルールとなる地区計画の策定、用途地域等の変更及び都市計画公園の配置の見直し等の都市計画決定が行われました。今後は、これらの都市計画の内容を踏まえ、新たなたまちづくりを進めていきます。詳しくは「中神駅北側地域整備計画の実現に向けた都市計画変更等について」のページをご覧ください。

事業区域から外れた区域における建築行為等にかかる事務手続きについて
令和5年8月に新たな地区計画(中神駅北側地区地区計画)が策定されたことにより、事業区域から外れた区域における建築行為等にかかる事務手続きが変わりました。詳細については、市役所地域開発課開発指導係(2階5番窓口)へお問い合わせください。

R0502_事業区域図(HPトップ用)

中神駅北側地域整備計画

まちづくりの方針

中神土地区画整理事業については、令和2年度から事業のあり方の検討を行い、令和3年6月に「中神駅北側地域整備構想」を策定し、第二工区の駅前ブロックは引き続き土地区画整理事業を進め早期完了を目指し、第二工区北ブロック・西ブロック、第三工区は土地区画整理事業によらない整備手法に変更する方針を定めました。
令和4年9月には安全で安心して快適な都市生活を送れるまちづくりの早期実現を目標として「中神駅北側地域整備計画」を策定し、第二工区北ブロック・西ブロック、第三工区の土地利用、道路整備及び公園・緑地整備の基本方針を定め、具体的な道路・公園整備計画を示しています。
また、令和5年8月には「中神駅北側地域整備計画」に基づき、都市計画課において、新たな地区のルールとなる地区計画の策定、用途地域等の変更及び都市計画公園の配置の見直し等の都市計画決定を行いました。今後は、これらの都市計画の内容を踏まえ、新たなたまちづくりを進めていきます。
注:第20回事業計画変更で除外されたエリアの「第二工区北ブロック・西ブロック及び第三工区」をわかりやすくお伝えするため、そのまま表記しています。

土地利用の基本方針

  • 第二工区(北・西ブロック):生活利便施設や工場・事務所等と、中高層住宅・戸建住宅等の良好な住環境が共存するまちづくりを推進します。
  • 第三工区:落ち着いた住環境と、生活利便施設・業務施設等が共存するまちづくりを推進します。

道路整備の基本方針

  • 第二工区(北・西ブロック):土地区画整理事業における計画道路を中心に区画道路の整備を行い、必要な道路網を確保します。
  • 第三工区:現状道路を活かした整備を行い、必要な道路網を確保します。

公園・緑地整備の基本方針

  • 第二工区(北・西ブロック):地域コミュニティの場、災害時の避難場所として都市計画公園(南文化公園・新畑公園)を整備します。
  • 第三工区:地域コミュニティの場となる緑地等を整備します。


今後の道路・公園等整備について

地域内の公道は、以下のとおり、順次、整備・新設を行い、狭あい道路の拡幅や長い行き止まり道路の解消を図ります。これらの公道は、必要に応じ地区計画における地区施設に指定します。
また、整備に際しては用地買収や建築基準法第42条第2項のセットバック(道路後退)による寄附を受けて、必要な用地を確保します。
区画道路のうち現在未築造で今後も築造予定がなく接道や交通体系上影響のない、建築基準法第42条1項4号に指定されている路線につきましては、区域変更を反映した中神土地区画整理事業の事業計画変更認可後、できるだけ早い時期に廃止手続きを行い、制限を解除できるよう進めてまいります。


旧第二工区(北・西ブロック)における道路・公園整備計画
図面は第二工区(北・西ブロック)道路・公園整備計画図(PDF:371KB)をご覧ください

路線番号 整備方針
市道東143・144・145・149・150・151・159(一部)・161・166・168・169・200(一部)号・区4-24・4-42 幅員4mに整備する。
市道東156・157・159(一部)・165・200(一部)号・区5-5・5-6 
市道東159(一部)号・
幅員5mに整備する。
区6-24・6-26・6-31 幅員6mに整備する。
市道東147号・区8-2 幅員8mに整備する。
新設道路3 幅員4mの道路を新設する。
新設道路5・7・10(図面上は丸数字) 幅員5mの道路を新設する。
新設道路6・8・9(図面上は丸数字) 幅員6mの道路を新設する。
新設道路1・2・4(図面上は丸数字) 幅員8mの道路を新設する。

旧第三工区域における道路・公園整備計画
図面は第三工区道路・公園整備計画図(PDF:329KB)をご覧ください

路線番号 整備方針
市道東101・103・104(一部)号・区4-7 幅員4mに整備する。
市道東102・104(一部)号・区6-11 幅員6mに整備する。
新設道路1・2・3・4・5・6(図面上は黒丸数字) 幅員4mの道路を新設する。







そのほか
地域内の私道は、路線ごとに寄附の申し出があった場合に、状況に応じて市で整備及び管理することを権利者と協議し、検討します。
地域内で課題のある隅切りについては、それぞれの幅員が6メートル未満の場合は、東京都建築安全条例に基づく整備とし、それ以外については 必要に応じ地区計画の地区施設等に定めるよう検討します。
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お問い合わせ先

都市計画部 区画整理課 整備計画調整担当
郵便番号:196-0022 昭島市中神町1136-16
電話番号:042-545-4100
ファックス番号:042-541-4570

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