指定給水装置工事事業者制度の更新申請のご案内
更新日:2025年4月30日
指定給水装置工事事業者の指定の更新手続きについて
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月より指定の更新制が導入されました。この改正法により、指定の有効期間が5年間となったことから、指定給水装置工事事業者様は、有効期間内での更新手続きが必要となります。
指定の有効期間が過ぎると自動的に失効となりますので、ご注意ください。
継続して指定を受ける場合は、申請を行ってから更新完了までに、3週間程度の期間を要しますので、余裕をもって手続きを行ってください。
指定の有効期限は、お手持ちの「昭島市指定給水装置工事事業者証」の中段下部に印字されていますので、有効期限をご確認いただき、更新手続きを行ってください。
令和8年3月までに更新手続きを必要とする事業者様は下記表のとおりです。
また、所在地等に変更があった場合は、速やかに変更の届出をしてください。
更新の手続きについては、有効期限の概ね3か月前から受付を開始いたします。
早期に手続きをされた場合でも、更新後の有効期限は5年後の指定日となります。
(有効期限が9月29日の場合、3か月前に更新手続きを行っても、5年後の9月29日になります。)
昭島市指定の有効期限期間の満了日 | 指定番号 |
令和6年10月から令和7年3月 | 478から483【受付終了】 |
令和7年4月から令和7年9月 | 1から45 |
484から492 | |
令和7年10月から令和8年3月 | 493から504 |
申請の受付
受付時間
午前9時から午前11時30分
午後1時から午後3時30分
(土曜日、日曜日及び祝日、12月29日から1月3日を除く。)
事前に来庁日時の調整のため、ご連絡をいただきますようお願いします。
郵送での受付は不可です。
関連リンク
水道部 業務課 業務係
郵便番号:196-0025 昭島市朝日町4-23-28
電話番号:042-543-6111
ファックス番号:042-543-6118