指定給水装置工事事業者制度の更新制導入のお知らせ
更新日:2020年8月14日
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。
指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となります。
期間内に指定の更新がされない場合は失効となります。
令和元年9月30日時点で昭島市指定給水装置工事事業者となられている業者のかたには改めて個別にご案内を郵送しますので、引き続き指定を受けようとする場合は、所定の⼿続きをしてください。
住所等に変更があった場合は、必ず変更の届出をしてください。郵便物が届かなくなることがあります。変更の届出については「指定給水装置工事事業者の登録状況の変更」を参照してください。
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水道部 業務課 業務係
郵便番号:196-0025 昭島市朝日町4-23-28
電話番号:042-543-6111
ファックス番号:042-543-6118