消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う水道料金について(お知らせ)
更新日:2019年10月10日
令和元年10月1日から消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」といいます。)の改正に伴い水道料金は軽減税率の対象外となるため、税率が8パーセントから10パーセントに引き上げられます。
当市の水道料金に加算して請求させていただいている消費税等相当額につきましては、次のとおり、12月1日以後の検針により算定する水道料金から引上げ後の税率10パーセントを適用して算出します。
なお、下水道使用料につきましても、同様のお取扱いとなりますので宜しくお願いいたします。
(下水道使用料のお問い合わせは、電話番号042-544-5111へ)
- 偶数月検針地区は、
9から10月検針(11月20日納期限)分まで旧税率8パーセント
11月から12月検針(1月20日納期限)分から新税率10パーセント - 奇数月検針地区は、
10月から11月検針(12月20日納期限)分まで旧税率8パーセント
12月から1月検針(2月20日納期限)分から新税率10パーセント
水道部 業務課 収納業務指導担当
郵便番号:196-0025 昭島市朝日町4-23-28
電話番号:042-543-6111
ファックス番号:042-543-6118
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