メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

指定学校変更

更新日:2022年12月9日

市では通学区域に基づき、お住まいのご住所によって小・中学校を指定しておりますが、以下の事由に該当すると認められる場合には、指定校変更の申立ができます。
いずれの事由においても、原則として徒歩30分以内で登校できるなど、児童・生徒が安全に通学できることが前提条件となります。

手続きの流れ

1.相談(電話・来庁)
 下記の指定校変更基準に当てはまるものがある場合に、あらかじめ学務係にご相談ください。
2.協議願提出
 下記指定校変更基準に基づき、必要な書類を添付し、「協議願」(学務係にあります)を提出してください。(2、3、7の事由については協議願は必要ありません。)
 協議後、受入先の学校長との面談を行う場合があります。
3.指定学校変更願提出
 協議により、指定校変更を要すると認められた場合、「指定学校変更願」(学務係にあります)を提出してください。

指定校変更基準

  事由 内容 願出時に必要な書類等
1 転居予定 当該校の学区域内に転居する予定がある 次のいずれかの書類
  • 建築確認書
  • 賃貸借契約書
  • 都営住宅の当選通知
2 途中転居 入学後、学区域外に転居したが、継続して当該校に通学したい なし
3 兄弟関係
(市内在住者のみ)
当該校に在籍している兄弟姉妹と同じ学校に通学したい なし
4 放課後監護
(小学校低学年)
放課後、児童を監護する親族の住所がある学区域の学校に通学したい
  • 保護者の在職証明書
  • 監護者の承諾書
5 身体的理由 心身の障害や病気等により当該校に指定学校を変更する必要がある
  • 医師の診断書
6 部活動関係 指定学校に希望する部活動が無いため、一番近い学校で当該部活動がある中学校へ通学したい
  • 本人の申立(作文)
  • 指導者の意見書
  または
  • 指導主事との面談
7 指定学校変更の継続 小学校で指定学校変更の許可を受け、当該学区の中学校へ通学したい なし
8 教育的配慮 教育委員会が教育的配慮を要する正当な理由があると認める場合
  • 教育等の専門家(所属する学校・幼稚園・保育園の長)の意見書

お問い合わせ先

学校教育部 教育総務課 学務係(2階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2237から2239)
ファックス番号:042-541-4337

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?