学校感染症に関する登校届・治癒証明(登校許可)書について
更新日:2023年5月23日
市立小学校及び中学校に在籍するお子様がインフルエンザ等の学校感染症にり患された場合には、学校内での感染拡大を防止するため、学校保健安全法第19条に基づく学校長の判断により、出席を停止していただくこととなります(欠席の扱いとはなりません)。
出席を停止する期間(療養期間)の基準は感染症により次の表のとおり定めがあります。
お子様が学校感染症にり患された際には、在籍する学校にご連絡の上、出席停止の期間について、及び、療養終了後、登校再開時に提出する書類について、必ず確認してください。学校に提出する書類の様式につきましては、各学校から配布しているほか、本ページ下部の関連ファイルよりダウンロードしてご使用いただくこともできます。
学校感染症と出席停止の基準
分類 | 病名 | 出席停止(療養期間)の基準 | 登校再開時提出書類 | ||
2種 | インフルエンザ(季節性) | 発症後5日、かつ、解熱後2日が経過するまで | 学校感染症登校届 | ||
新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日、かつ、症状軽快後1日が経過するまで | ||||
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで | ||||
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | ||||
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺の主張が発現した後5日間を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで | ||||
咽頭結膜炎 | 発疹が消失するまで | ||||
結核 | 症状により学校医、その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで | 学校感染症治癒証明(登校許可)書 | |||
髄膜炎菌性髄膜炎 | |||||
3種 | コレラ | 症状により学校医、その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで | 学校感染症治癒証明(登校許可)書 | ||
細菌性赤痢 | |||||
腸管出血性大腸菌感染症腸チフス | |||||
パラチフス | |||||
流行性角結膜炎 | |||||
急性出血性結膜炎 | |||||
その他感染症(例) | 溶連菌性感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)、アタマジラミ、伝染性軟属腫(水いぼ)、伝染性膿痂疹(とびひ) | 感染症の種類や地域、学校における感染症の発生・流行の様態等により、学校長が出席停止の要否を判断します。療養期間は、主治医及び学校に確認してください。 | 出席停止になった場合は、学校感染症登校届 |
- 注)出席停止の決定をするのは各学校の学校長です。学校感染症に感染したことが分かった際には、速やかに在籍する学校へご連絡ください。
- 注)いずれの感染症も、主治医から具体的な療養機関等についての指示がある場合には、医師の指示が優先されます。指示された事項がある場合は、学校と情報を共有してください。
お子様が在籍する学校