選挙について
更新日:2018年2月7日
選挙権のあるかた
国と地方公共団体の選挙に共通の要件は、次の2つです。
- 日本国民であること
- 年齢が満18歳以上であること
また、地方公共団体の選挙ではこのほかに、次の要件が加えられます。
- 都議会議員・都知事選挙では、引き続き3か月以上都内に住民登録があるかた
- 市議会議員・市長選挙では、引き続き3か月以上昭島市内に住民登録があるかた
選挙人名簿に登録されるかた
投票を行うためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿に登録されるためには、次の要件が必要です。
- 選挙権があること
- 住民票が作成された日または転入届を出した日から登録基準日まで引き続き3か月以上住民登録されていること
これらの要件がそろうと、定時登録時または選挙時登録時に選挙人名簿に登録されます。
外国に居住する人も投票できます
外国に住所があるかたも、国政選挙に限り、投票することができます。
投票できる方
- 満18歳以上で、日本国籍を有するかた
- 引き続き3か月以上、住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有するかた
申請方法
自分の管轄の領事館などに、申請書・パスポート・3か月以上住んでいる証明書を持参し、申請してください。
期日前投票など
投票は、投票日に投票所でするのが原則ですが、次のような理由で投票所に行けないかたのために、期日前投票制度および不在者投票制度があります。
期日前投票のできる方
- 投票日当日に、仕事をしているかた(出張・商用・研修・会議など)
- 投票日当日に、仕事以外の用事で、選挙人名簿に登録されている投票区区域外に旅行または滞在しているかた(レジャー・帰省など)
- 病気やケガ、妊娠などのため、投票所へ行くのが困難であると予想されるかたや、入院する予定があるかた
- 昭島市の選挙人名簿に登録されていて、ほかの区市町村へ転出したかた(市議会議員、市長選挙を除く。また、都議会議員、都知事選挙では都外へ転出したかたを除く)
期日前投票などの方法
期日前投票の期間は、公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までです。
期日前投票場所に 来られるかた | 入場整理券が届いたかたはそれを持って、期日前投票窓口においでください。 |
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長期の出張や 旅行中のかたなど | 公(告)示日の翌日から投票日までの期間中、出張や旅行をしているかた、遠隔地に転出したため投票所に行けないかたは、その滞在地から名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙などを請求すれば、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。 |
入院しているかた | 病院内で不在者投票ができる場合があります。病院または選挙管理委員会に問い合わせてください。 |
郵便による投票
選挙人名簿に登録されているかたのうち、次のいずれかに該当するかたは、郵便による投票ができますのでご連絡ださい。
障害の区分 | 障害等の程度 | |
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身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級又は2級 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 | 1級又は3級 | |
免疫、肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、 小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
また、上記の人のうち、上肢または視覚の障害の程度が身体障害者手帳1級のかたは、代理人記載制度も利用できます。
詳しくは問い合わせてください。
選挙管理委員会事務局(2階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4487(直通)
ファックス番号:042-544-7205