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昭島市

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なりすまし投票は犯罪です

更新日:2021年12月1日

投票所(期日前投票所を含む)で他人になりすまして投票することや、有権者でないのに投票する行為(詐偽投票)は公職選挙法違反として処罰の対象となります。公職選挙法違反となると罰金、禁固、懲役等の刑罰が科せられ、また公民権が停止され、選挙権及び被選挙権を一定期間失うこととなり、選挙に参加することができなくなります。
「知らなかった」ではすまされない大切なルールです。明るく正しい選挙が行われるよう、有権者も高い意識を持って臨みましょう。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局(2階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4487(直通)
ファックス番号:042-544-7205

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