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昭島市

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令和7年6月22日執行東京都議会議員選挙のお知らせ

更新日:2025年6月13日

投票日等 

  • 告示日6月13日(金曜日)
  • 投票日6月22日(日曜日)
  • 投票時間午前7時から午後8時

投票できるかた

平成19年6月23日以前に生まれた日本国籍のかたで、令和7年3月12日までに住民基本台帳に登録され、引き続き3か月以上住所を有しているかた。
 
昭島市の選挙人名簿に登録されていたかたで、令和7年3月12日以降に他の市区町村へ転出されたかたは昭島市で投票できます。ただし転出先の選挙人名簿に登録されたかたは昭島市では投票できませんので、転出先の選挙管理委員会までお問い合わせください。 

東京都外へ転出されたかたは、投票できません。

選挙特報あきしまについて

  • 選挙特報あきしま(PDF:1.07MB)を各戸配布いたします。
  • 市役所、東部出張所、あいぽっく、市立会館、市民会館・公民館、勤労商工センター等にもご用意いたします。

入場整理券について

投票所の入場整理券を各ご家庭へ郵送します。

  • ご家族が5人以上のいる場合は、はがきが2枚となります。
  • 投票日までに万一届かない場合でも選挙人名簿で確認できれば投票できますので、身分を証明できるもの(運転免許証・保険証など)をご持参のうえ投票所の係員に申し出てください。  

選挙公報について

選挙公報を各戸配布します。 また、市役所、東部出張所、あいぽっく、市立会館、市民会館・公民館、勤労商工センター等にも用意いたします。
注意:配布期限につきましては、投票日の2日前(今回の選挙では6月20日)と公職選挙法でなっております。

開票について

開票は、令和7年6月22日(日曜日)午後9時から昭島市役所1階市民ロビーで行います。

期日前投票について

投票日当日に、仕事や旅行などの理由で、投票に行けないかたは、投票日前に下記の3か所で期日前投票ができます。 投票の際は宣誓書兼請求書への記入が必要です。

投票所 日時
第1期日前投票所
市役所1階市民ロビー
(田中町1-17-1)
6月14日(土曜日)から
6月21日(土曜日)まで
午前8時30分から午後8時
第2期日前投票所
市立福島会館学習室
(福島町1-19-1)
6月14日(土曜日)から
 6月17日(火曜日)まで
午前9時から午後7時
第3期日前投票所
イトーヨーカドー昭島店2階
(代官山2-3-1/昭島駅北側)
6月17日(火曜日)から
 6月21日(土曜日)まで
午前10時から午後8時

 

不在者投票について

投票日に出張・旅行等で市外に滞在されている場合、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

手続きの方法

1.投票用紙の請求

はがきや便箋に必要事項を書いて、昭島市選挙管理委員会あてに投票用紙等の請求をしてください。

記入例
名簿登録地住所
昭島市○○町○丁目○番○号
氏名
昭島太郎
生年月日○○年○○月○○日
投票用紙等を請求する選挙
東京都議会議員選挙
請求理由
出張のため等
投票用紙等送付先住所
市△△町△丁目△番△号
連絡先電話番号
ー○○○ー○○○○
請求書は、こちらからダウンロードできます。
不在者投票用紙等宣誓書兼請求書(PDF:72KB)

2.オンラインでの請求

電子証明書(署名用パスワード)を取得済みのマイナンバーカードをお持ちのかたは、ぴったりサービスを利用してオンラインで投票用紙等の請求手続きができます。
手続きの際は、マイナンバーカードのほか、パソコンとICカードリーダーまたはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。
投票用紙等のオンライン請求については、以下のリンク先をご参照ください。

マイナポータル「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」(外部リンク)

3.滞在地の選挙管理委員会での投票

投票用紙一式を希望先住所へ速達でお送りします。そちらをお持ちになって、お近くの市役所などの選挙管理委員会にて投票してください。

注意:投票用紙に事前に記入してしまうと無効になるおそれがありますので、注意書きをよくお読みください。

4.記入済みの投票用紙は

投票された選挙管理委員会から、投票用紙が昭島市選挙管理委員会へ郵送され、昭島市で投票されたことになります。記入済みの投票用紙が、投票日までに昭島市選挙管理委員会へ届かないと無効となりますので、お手元に届きましたら、お早めに投票を行ってください。

病院や老人ホーム等にいるかたの投票について

入院・入所されている病院・老人ホーム等で、都道府県から指定されている施設であれば、全国のどの施設でも不在者投票ができます。投票される場合は、施設の職員に確認していただき、投票してください。手続きに時間がかかりますので、お早めに手続きをしてください。

郵便等投票制度について

郵便投票制度

からだに重度の障害があるかた、介護保険の要介護のかたで、投票所に行けないかたは、郵便による投票の制度があります。 この制度を利用できるかたは、自書が可能で、下表のかたが対象となります。

障害の区分 障害等の程度  
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級又は2級
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 1級又は3級
免疫、肝臓 1級又は3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、腎臓呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

 

代理記載制度

郵便等投票制度に該当するかたの中で、さらに上肢または、視覚の障害が身体障害者手帳1級、戦傷病者特別項症から第2項症のかたは「代理記載」制度があります。 郵便等による投票を行うには、事前に「郵便等投票証明書」の交付をうけることが必要です。
詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局(2階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4487(直通)
ファックス番号:042-544-7205

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