メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

主な監査について

更新日:2024年3月7日

監査委員が行う監査について

監査委員が行う主な監査は、次のとおりです。

定期監査

市の事務の執行及び経営に係る事業の管理について、法令等の趣旨に沿って適正に行われているかを主眼とし、経済性・効率性、有効性の観点にも留意して、毎年度1回以上実施するものです。

随時監査

定期監査を補完するものとして、財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理について、監査委員が必要と認めるときに実施するものです。

行政監査

市の事務の執行について、法令等に従って適正に処理されているかという観点に加え、費用対効果に配慮したものとなっているか、所期の成果をあげているかなど、経済性・効率性、有効性の観点を主眼として、監査委員が必要と認めるときに実施するものです。

工事監査

市が行う工事について、計画、設計、積算、施工等の各段階において、不経済な支出や施工不良がないかなど、技術面から当該工事が適正に行われているかを主眼とし、経済性・効率性、有効性の観点にも留意して、監査委員が必要と認めるときに実施するものです。

財政援助団体等に対する監査

市が補助金を交付している団体等に財政的援助を行っている事業が、補助金等の目的に沿って適正で有効かつ効率的に執行されているか、当該団体に対する指導監督は適正に行われているかを主眼として実施するものです。

事務監査請求に基づく監査

選挙権を有する者がその総数の50分の1以上の者の連署をもってその代表者から、市の事務の執行に関し監査の請求がなされたとき実施するものです。

議会の請求に基づく監査

市の事務の執行について、市議会からその議決に基づき監査の請求があったとき実施するものです。

市長の要求に基づく監査

  1. 市の事務の執行について、市長から監査の要求があったとき実施するものです。
  2. 市が財政的援助を行っている事業、出資している団体等に対し、市長から監査の要求があったとき実施するものです。

住民監査請求に基づく監査

市長等執行機関や職員による違法又は不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民から監査の請求がなされたとき実施するものです。

職員の賠償責任に関する監査

会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員等が、故意又は重大な過失により、その保管に係る現金等の亡失等により、市に損害を与えたと市長が認める場合に、市長から監査の求めがあったときに実施するものです。

例月出納検査

毎月期日を定めて、会計管理者等から提出された検査資料について、その計数を関係諸帳簿と照合確認するとともに、保管する現金を確認するものです。

決算審査

毎会計年度、会計管理者等が調製した決算書について、市長からの審査依頼に基づき、決算書等の関係諸表の計数を確認するとともに、予算の執行が効率的かつ有効なものとなっているかを主眼として審査するものです。

基金運用状況審査

市長からの審査依頼に基づき、基金運用状況調書等の関係諸表の計数を確認するとともに、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査するものです。

健全化判断比率等審査

市長からの審査依頼に基づき、市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているかを審査するものです。

監査Q&A

Q1 監査委員はどのような仕事をしているのでしょうか

A1 監査委員は、財務に関する事務の執行や経営に係る事務の管理が、法令に従って適正に処理されているか、また効率的・効果的に行われているかなどを監査します。

市では、市民サービスや行政に関する事務を行っていますが、これらの市民サービスや事務の執行に充てられる貴重な税金が、適正かつ効率的に使われているか、現金の出納や決算などの会計事務が適切に行われているかなど、行政に関する事務全般にわたってチェックを行う必要があります。市長から独立してこのチェックを行う機関が監査委員です。

Q2 監査委員はどのような人たちなのでしょうか

A2 監査委員は、議会の同意を得て市長が選任した方です。

  • 識見委員1名(任期は4年) 人格が高潔であり市の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する人から選任
  • 議選委員1名(任期は議員の任期) 市議会議員から選任

Q3 監査を行うための体制はどのようになっているのでしょうか

A3 監査委員の補助機関として監査事務局を設置しています。

  • 監査委員 2名
  • 監査事務局 監査委員の職務を補助するために設置され、局長以下3名の職員が資料の収集整理・調査等、監査委員の補助実務を行っています。

Q4 監査請求はどのようにすればよいのでしょうか

A4 市民自らが監査委員に対して監査を請求する制度として、事務監査請求と住民監査請求の2つがあります。

事務監査請求
  1. 市の仕事全般が対象となります。
  2. 請求には有権者数の50分の1以上の署名が必要です。
住民監査請求

住民監査請求は、市民が市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為、又は怠る事実により市に損害が生じたと認めるときに監査委員に対し、損害を補てんするために必要な措置を講じることを求める制度です。請求が受理されると監査委員はその請求に基づき監査を行い、その結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。

  1. 住民監査請求をすることができる方
    昭島市内に住所を有する方(個人又は法人)です。
  2. 住民監査請求の対象
    (1)違法又は不当な公金の支出
    (2)違法又は不当な財産の取得、管理、処分
    (3)違法又は不当な契約の締結、履行
    (4)違法又は不当な債務その他の義務の負担
    (5)違法又は不当に公金の賦課を怠る事実
    (6)違法又は不当な財産の管理を怠る事実
    (注)(1)から(4)は、当該行為がなされることが相当な確実さをもって予測される場合を含みます。
  3. 請求期間
    原則として、上記行為のあった日又は終わった日から1年以内に((5)(6)を除く。)行うことが必要です。
  4. 請求書
    請求書の様式は概ね次のとおりです。

 請求書

お問い合わせ先

監査事務局(3階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4494(直通)
ファックス番号:042-546-5496

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?