農地法改正
更新日:2019年9月19日
農地法の改正について
相続による、農地の権利取得に届出が義務化されました。
平成21年12月15日から施行された農地法の改正に伴い、農地法第3条の3第1項による届出が必要となりました。届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられることとなります。
制度の内容
これまで相続等の農地法の許可を要しない権利取得は農業委員会への届出義務はありませんでした。そのため、農地の所有者が相続等で変更となった場合に誰が農地を取得したか農業委員会では把握出来ませんでした。今回の法改正により、届出が義務化されたことにより、農地の権利取得を農業委員会が把握でき、届出のあった農地等が適正で効率的に利用のために必要な措置を講ずることが出来るようになりました。
届出に必要な書類(農地法3条の3第1項)
相続等による農地の権利取得による届出
- 届出書
- 土地の登記事項証明(写し)
- 公図の写し(写し)
- 案内図
注:詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
農業委員会事務局(2階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2286から2287)
ファックス番号:042-541-4337