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昭島市

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慌ててトイレの修理を依頼したら高額な請求に

更新日:2024年3月6日

消費生活センターに相談のあった事例をもとに、トラブルへの対応を紹介します。

相談事例

 詰まったトイレの修理を、「基本料金600円から」とホームページでうたっている業者へ依頼した。簡易な器具(ラバーカップ)を使った作業では詰まりは解消されず、便器を取り外しての作業となり、18万円を請求された。振り込む約束をしたが、請求額が高すぎると思う。

回答

 詰まったトイレの修理で高額な請求を受けたというトラブルが増えています。通常、消費者が依頼をした場合はクーリング・オフが適用されません。しかし、消費者庁は、ホームページなどの安価な修理代金を見て依頼し、高額な契約を結ぶ意思がなかった場合には、クーリング・オフが認められるという考えを示しています。
 今回の相談では、契約書にクーリング・オフの記載があるものの、それに該当するものではないと業者が主張しており、交渉は難航しています。突然のトラブルに備え、相談できる事業者を確認しておきましょう。集合住宅の場合は、管理会社へ相談してください。修理の依頼をするときは、出張料・点検料などの修理費用の概算を確認しましょう。事業者を呼んで故障の原因が分かったら、見積もりを受け取り、作業内容と支払い総額を確認しましょう。

お問い合わせ先

消費生活センター(生活コミュニティ課内2階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-9399(直通)
ファックス番号:042-544-6440

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