インターネット通販の利用時は最終確認画面を確認・保存しましょう
更新日:2024年3月6日
消費生活センターに相談のあった事例をもとに、トラブルへの対応を紹介します。
相談事例
インターネットで広告を見て、お試し価格980円の商品を購入したが、後日、再度商品と4,950円の請求書が届き、定期購入を申し込んでいたことに気がついた。
解約するには、発送の10日前までに連絡しなければならず、既に期日を過ぎているため、2回目からの解約はできないと説明を受けた。2回目の支払いをせずに解約はできないか。
回答
インターネット通販の定期購入についてのトラブルが多発しています。そのため、申し込みの最終確認画面に次の情報を表示することが義務付けられました。
- 数量・回数
- 販売価格・送料
- 支払いの時期・方法
- 引き渡し時期(定期購入の場合は次回の発送時期)
- 申し込み期間(期間限定の場合)
- キャンセルに関する事項
今回は、消費生活センターが事業者と交渉しましたが、規約に従い2回目の支払いをして解約となりました。注文を確定する前に内容を確認し、よく理解したうえで購入しましょう。なお、誤認させる表示があった場合は、申し込みをキャンセルできる可能性もあるため、最終確認画面を保存することも大切です。
消費生活センター(生活コミュニティ課内2階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-9399(直通)
ファックス番号:042-544-6440