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昭島市

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悪質な住宅リフォームの訪問販売に注意

更新日:2024年3月6日

消費生活センターに相談のあった事例をもとに、トラブルへの対応を紹介します。

相談事例

 近所で工事をしているという業者が訪問し、「屋根が歪ゆがんでいるので見てあげる」と言われた。すると、このままでは雨漏りすると言われ不安になり、その場で130万円の工事の契約をした。家族に相談すると、昨年工事したばかりで必要ないと反対されたので解約したい。

回答

 訪問した業者に「近所で工事している」、「瓦がずれている」などと言われ、高額な工事を契約したという相談が増えています。訪問販売では、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフ制度により解約ができます。ただし、期間を経過すると無条件での解約ができないので注意が必要です。今回の相談は、期間内であったためクーリング・オフ通知を発信するよう助言し、解約することができました。
 屋根は自分で確認することが難しく、不安をあおられると不必要な契約をしてしまうおそれがあります。すぐに契約せず、家族など信頼できる人に相談しましょう。また、複数の業者に見積もりを依頼したり、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの見積もりチェックを利用したりするのも有効です。なお、瓦屋根の住宅を新築・増築する場合は、台風や地震に備えて瓦を固定することが義務付けられました。ただし、既存の建物を直ちに修繕する必要はないため、業者の話に惑わされず、しっかり検討しましょう。

お問い合わせ先

消費生活センター(生活コミュニティ課内2階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-9399(直通)
ファックス番号:042-544-6440

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