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昭島市

身に覚えのない荷物の取り扱いに注意

更新日:2024年3月6日

消費生活センターに相談のあった事例をもとに、トラブルへの対応を紹介します。

相談事例

 海外から心当たりのない荷物が届いた。差出人は英語でよくわからない。受け取り拒否をしてよいか。

回答

 心当たりのない荷物が届いたがどうすればいいかといった相談がたびたびあります。多くは贈り物や懸賞品、忘れていた注文品です。未開封の荷物は、受け取り拒否として宅配業者に連絡し引き取ってもらうことができます。ただし、贈り物だった場合は相手に失礼になってしまい、忘れていた注文品の場合は再発送に送料がかかることがあるため、注意が必要です。開封した荷物は、受け取り拒否ができません。
 注文していない商品は、請求書が入っていたとしても支払い義務はないため、販売店へ注文した覚えがないことを伝えましょう。請求書が入っておらず、販売店も不明な場合は、しばらく保管してようすを見ましょう。その際、クレジットカードや銀行口座からの不審な引き落としがないか注意してください。なお、法律上、注文や契約をしておらず、一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。今回の相談では、開封しても相談者に心当たりはなく、請求書も同封されていなかったことから、保管してしばらくようすを見るよう助言しました。後日、遠方に住む家族からの贈り物であることが判明したと報告がありました。

お問い合わせ先

消費生活センター(生活コミュニティ課内2階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-9399(直通)
ファックス番号:042-544-6440

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