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昭島市

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未成年のオンラインゲーム課金トラブルに注意

更新日:2024年3月6日

消費生活センターに相談のあった事例をもとに、トラブルへの対応を紹介します。

相談事例

 スマートフォンに無料ゲームのアプリを入れて小学生の孫に遊ばせていたところ、4万円の請求があったため、ゲームの課金をしていたことが分かった。決済のメールが届いていたかどうかも分からない。

回答

 親権者の承諾のない未成年者の契約は、本人または親権者からの申し出により、基本的に取り消すことが可能ですが、オンラインゲームの課金などでは認められないことがあります。成人のアカウントを利用している場合、事業者からは未成年者の利用かどうか分からないからです。今回の事例では、消費生活センターのアドバイスを受け、相談者がゲームコンテンツの運営事業者とメールで何度もやり取りをし、孫の反省文など複数の書類を提出することで返金してもらうことができました。
 このようなトラブルは解決が難しいので、事前の対策が大切です。未成年者が勝手に課金できないよう、決済につながるパスワードは教えないようにしましょう。また、未成年者がスマートフォンを持つ場合、家族で話し合い、使用のルールを決めましょう。ペアレンタルコントロール(端末の使用時間や閲覧サイトの制限などをかける機能)を設定したり、年齢を正しく登録して課金額を制限したりすることも大切です。

お問い合わせ先

消費生活センター(生活コミュニティ課内2階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-9399(直通)
ファックス番号:042-544-6440

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