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昭島市

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新聞の定期購読契約に関するトラブルに注意

更新日:2024年3月6日

消費生活センターに相談のあった事例をもとに、トラブルへの対応を紹介します。

相談事例1

 新聞購読の訪問勧誘を断っていたが、1か月前、認知症の父が半年間の契約をした。景品のビールを飲んでしまったが解約できるか。

回答1

 高齢者の新聞契約のトラブルが増加しています。訪問販売では、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフ制度により解約ができます。ただし、期間を経過すると無条件での解約ができないため注意が必要です。認知症などで判断力が低下している状態で契約した場合は解約に応じるべきであるという新聞購読契約に関するガイドラインに沿って、解約の交渉をするよう助言しました。また、販売店に対し文書で今後の訪問を改めて断る旨を通知するよう助言しました。

相談事例2

 新聞を契約した祖父が亡くなった。購読期間が4か月残っている。新聞を読まないので解約したいが、販売店が解約に応じない。

回答2

 新聞購読契約に関するガイドラインは、購読者が死亡したときも、解約に応じるべきとしています。再度交渉するよう助言しました。
 新聞は、6か月や1年間など、期間を決めて契約した場合、途中で解約するのは難しいため、長期契約は慎重に行いましょう。

お問い合わせ先

消費生活センター(生活コミュニティ課内2階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-9399(直通)
ファックス番号:042-544-6440

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