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昭島市

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脱毛エステティックサロンの長期契約に注意

更新日:2024年3月6日

消費生活センターに相談のあった事例をもとに、トラブルへの対応を紹介します。

相談事例1

 1年前に脱毛エステティックサロンの施術を47万円で契約し、ローンで支払っているが、通っていた店舗が閉店した。2回しか通っておらず、他の店舗の予約もまったく取れないので解約したいが、電話が繋がらない。

回答1

 サロン経営会社の専用コールセンターに電話をかけ、送られてくるショートメッセージの中途解約申請フォームで申請するよう伝えました。支払いについては、ローン会社に支払い停止の抗弁書を提出するよう助言しました。

相談事例2

 2年前に脱毛エステサロンの施術を35万円で契約し、クレジットカードで一括で支払った。3回しか通っていないが、予約が取れないので解約をメールで伝えたところ返信がない。解約・返金してほしい。

回答2

 解約申請フォームで申請しても返信がないためクレジットカード会社に問い合わせると、サロン経営会社を倒産と同様と判断し、売り上げを取り消して利用者に返金する制度の案内がありました。しかし、エステの場合、この制度の申請が契約から540日以内とされており、相談者は期限を過ぎているため申請することができませんでした。
 脱毛エステサロンの倒産や店舗の閉店などによるトラブルが増加しています。こうしたリスクをふまえ、長期契約ではなく都度払いを選ぶなど、よく考えたうえで契約しましょう。

お問い合わせ先

消費生活センター(生活コミュニティ課内2階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-9399(直通)
ファックス番号:042-544-6440

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