インターネット通販の定期購入トラブルに注意
更新日:2024年4月22日
消費生活センターに相談のあった事例をもとに、トラブルへの対応を紹介します。
相談事例
インターネット広告を見て、いつでも解約できる定期購入で化粧品を購入した。肌に合わず解約を申し出て2回目に届いた商品を返品したが、4回目を受け取るまで解約できないと言われて困っている。
回答
いつでも解約できる契約をしたつもりが、表示されたクーポンを利用したところ回数縛りのある契約に変更になっていたとの相談が増えています。商品を返品しても一方的に解約はできず請求が続く可能性があります。相談者は注文時、確認画面をよく読んでおらず、受注メールの確認もしていませんでした。
消費生活センターが契約内容を確認すると、クーポンを利用し4回縛りのある契約に変更していたことが分かりました。回数縛りのある契約に変更となるクーポン画面が分かりづらかったと思われること、2回目の商品が返品済みであることを販売店に伝え、2回目以降の解約の検討を交渉すると、特別に解約に応じてくれました。しかし、解約料の1万円は規約通り請求するとのことで、相談者はこれを受け入れました。
ネット通販は気軽に注文できますが、本当に必要なのか冷静に考えることも必要です。また、今回のようにクーポンを利用したり、コース変更をしたりすると、契約内容が変わってしまうことがあります。契約前の最終確認画面を必ず確認しましょう。
消費生活センター(生活コミュニティ課内2階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-9399(直通)
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