昭島市総合オンブズパーソン制度
更新日:2025年2月25日
ご自身の利害にかかわる市政などの苦情は総合オンブズパーソン制度をご利用ください
オンブズパーソンの語源はスウェーデン語で、『市民に代わって権利を擁護する代理人・代弁者』のことを言います。
昭島市総合オンブズパーソン制度とは?
公正かつ中立的な立場のオンブズパーソンが、市政に関するご自身の利害にかかわる苦情を、あなたに代わり迅速に解決し、市民の権利利益を擁護するとともに、市政に対する信頼を高め、開かれた市政の一層の推進を図ることを目的とする制度です。
昭島市総合オンブズパーソン
令和6年6月に議会での同意を得て、部谷 真起子(へだに まきこ)さん(弁護士)と上條 弘次(かみじょう こうじ)さん(弁護士)が引き続きオンブズパーソンに選任されました。任期は、令和6年7月1日から令和9年6月30日までです。
申し立てができる人は?
ご自身の利害に関する苦情がある人は、どなたでも苦情を申し立てることができます。また、代理人による申し立てもできます。
どのような申し立てができますか?
市が行っている業務や、これに関連する職員の行為に関して、違法、不当、不適切、不公平などと感じたことについて苦情を申し立てることができます。
また、協定を結んだ民間福祉事業者(介護、保育などのサービスを行っている事業者)や公共的団体が行った行為についても対象となります。
ただし、苦情の内容が、原則としてその事実のあった日から1年を経過したものは除かれます。
申し立てができない苦情は?
- 判決、裁決等により確定した事項
- 現に判決、裁決等を求め係争中の事項
- 議会に関する事項
- 職員の自己の勤務条件に関する事項
- 条例に基づき既に苦情の処理が終了している事項
- オンブズパーソンの行為に関する事項
申し立て方法は?
市の施設に用意してある「苦情申立書」に必要事項を記入して、総合オンブズパーソン 相談室へ提出してください。
申し立てられた苦情については、オンブズパーソンが面談をします。
面談日は、原則として週1回ありますが、事前に予約が必要となりますので、総合オンブズパーソン 相談室まで、ご連絡ください。
注:関連リンクから「苦情申立書」のダウンロードができます。
調査の方法は?
調査は文書その他の資料を閲覧したり関係者に事情を聴いたり、実地調査をするなどの方法で行います。また、福祉サービスや教育に関する専門的な事は、オンブズパーソンの職務を補助するオンブズパーソン調査相談専門員が、オンブズパーソンに代わり調査や相談を行います。
調査の結果は?
調査の結果は、苦情申立人へ通知します。また、オンブズパーソンが必要と認めるときは、市の機関等に対して、サービスの内容を是正するように勧告し、又は制度を改善するように提言します。なお、これらの勧告・提言の内容など総合オンブズパーソン制度の運用状況は、個人情報の保護を配慮したうえで、公表します。
関連リンク
企画部 秘書課 オンブズパーソン・人権担当(3階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2366)
ファックス番号:042-544-5121