運用状況概要(令和6年度)
更新日:2025年9月2日
令和6年度運用状況報告書
運用状況の概要
(1)苦情申立て等の受付状況
令和6年度中に受け付けた相談は16件です。このうち相談のみで終了したものは6件、苦情申し立てに至ったものは10件(うち受理件数6件)でした。
受理した苦情申立ては全て市の機関及び公共的団体に対するものでした。
ア)受付状況
問い合わせ | 相談 | 苦情申立て(うち受理件数) | 合計 | |
---|---|---|---|---|
受付件数 | 6件 | 10件(6件) | 16件 |
イ)受付方法
来庁 | 電話 | メール | 郵送 | 訪問 | ファックス | 受付件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
問い合わせ | 0件 | ||||||
相談 | 2件 | 4件 | 6件 | ||||
苦情申立て | 2件 | 7件 | 10件 | ||||
受付件数 | 4件 | 4件 | 7件 | 16件 |
ウ)年度別苦情申立て及び相談等の受付状況
年度 | 問い合わせ | 相談 | 苦情申立て (うち受理件数) |
合計 |
---|---|---|---|---|
平成15年度 | 8件 | 13件 | 4件(4件) | 25件 |
平成16年度 | 3件 | 9件 | 7件(6件) | 19件 |
平成17年度 | 1件 | 19件 | 7件(7件) | 27件 |
平成18年度 | 6件 | 14件 | 10件(9件) | 30件 |
平成19年度 | 0件 | 8件 | 3件(0件) | 11件 |
平成20年度 | 0件 | 7件 | 10件(9件) | 17件 |
平成21年度 | 1件 | 7件 | 11件(11件) | 19件 |
平成22年度 | 1件 | 8件 | 8件(8件) | 17件 |
平成23年度 | 2件 | 8件 | 2件(2件) | 12件 |
平成24年度 | 1件 | 8件 | 3件(3件) | 12件 |
平成25年度 | 1件 | 6件 | 4件(4件) | 11件 |
平成26年度 | 0件 | 2件 | 4件(4件) | 6件 |
平成27年度 | 3件 | 3件 | 3件(3件) | 9件 |
平成28年度 | 6件 | 8件 | 3件(3件) | 17件 |
平成29年度 | 1件 | 3件 | 5件(5件) | 9件 |
平成30年度 | 0件 | 3件 | 7件(7件) | 10件 |
令和元年度 | 2件 | 1件 | 5件(5件) | 8件 |
令和2年度 | 1件 | 6件 | 5件(5件) | 12件 |
令和3年度 | 2件 | 10件 | 5件(4件) | 17件 |
令和4年度 | 1件 | 15件 | 3件(3件) | 19件 |
令和5年度 | 1件 | 15件 | 4件(4件) | 20件 |
令和6年度 | 0件 | 6件 | 10件(6件) | 16件 |
合計 | 41件 | 179件 | 123件(112件) | 343件 |
(2)苦情申立ての処理状況
ア)処理状況
オンブズパーソンは、苦情等に関する調査の結果、必要があると認めるときは、市の機関に対し是正等の措置を講ずるよう勧告を行い、又は意見を述べることができます。また、苦情の原因が当該苦情等に係る制度にあると認めるときは、市の機関に対し、当該制度の改善に関する提言を行うことができます。
令和6年度に苦情の調査を完了及び調査結果等を通知したものは5件(令和5年度からの継続案件1件を含む。)でした。
内訳は、オンブズパーソンが苦情申立ての趣旨には沿えなかったものが5件でした。
また、匿名等の理由で受理しなかったものが3件、調査を開始する前に苦情申立てを取り下げたものが1件ありました。
令和6年度に苦情申立書を受理しましたが、令和7年度へ調査継続中の案件が2件あります。
意見等 | 趣旨に沿えない | 調査中止 | 調査を行わない | 不受理 | 取り下げ | 継続中 |
---|---|---|---|---|---|---|
5件 | 3件 | 1件 | 2件 |
イ)苦情申立ての内容と結果(要約)
苦情申立て内容 【カッコ内は担当】 |
結果(オンブズパーソンによる調査、意見、勧告など) |
---|---|
収入が減少したため公庫から事業資金を借りた。その資金を含む預金が、相談なく差し押さえられた。納税者に寄り添おうとしない差し押さえは不当であり、返還してほしい(令和5年度からの継続案件) 【納税課】 |
差し押さえは督促や電話による催告後に行われていた。また、口座には事業用の売上金などの入金も確認されていることから、本件差し押さえは不当とは言えない |
自宅前の市道で日常的な渋滞や警笛音が頻発し、スクールゾーン時間帯にも車両が進入する。市や警察に申し入れ、看板設置などあったが効果がない。早急に対応してほしい 【防災安全課】 |
道路安全を危惧することは理解されるが、原因の多くは運転手のモラルに関わるものである。注意喚起のための看板の設置や警察と連携した交通違反の取り締まりなど、既に市としてできる対応を行っていることから、現状の対応が不当とは言えない |
昭島市の消費生活センターは、マッチングアプリでのトラブルの対応について、「公序良俗に関する事なのでできない」の一点張りなので、きちんとやってもらいたい 【生活コミュニティ課】 |
調査の中で、本件アプリの使用目的が、公序良俗に反するものであると判断された。したがって、センターが対応を断ったことは不当とは言えない |
母が入所していたグループホームの事故報告書について介護福祉課に問い合わせたが、グループホームから電話がかかってきて、報告書を出すと言われた。市の勝手な連絡は守秘義務に反する行為だ 【介護福祉課】 |
申立人と担当課の主張に食い違いが生じており、どちらの主張が正しいのか判断できないため、市の対応が不当であったとも言うことができない |
障害者自立支援医療制度の申請をし、医療証の交付を受けるまでの間に病院を受診した。その際、仮の医療証(申請書の控え)を提示しなかったため、医療費支援を受けることができなかった。申請時にその説明は受けていない 【障害福祉課、福祉総務課】 |
医療証の発行までの医療費支援に明確な規定はなく、各医療機関の判断となる。通常、都作成のパンフレットに沿って口頭で説明をしているが、今回の申請時にどのような説明があったのか、確定することはできなかった。制度が複雑であるため、今後は別に資料を用意し説明するなど、工夫が望まれる |
(1)介護福祉課の職員の対応について (2)障害者がいる世帯のごみ袋の支援について 【介護福祉課、清掃センター】 |
令和7年度へ調査継続 |
子どもの就学相談への指導課の対応について 【指導課】 |
令和7年度へ調査継続 |
(3)その他
ア)苦情申立てに至らなかった相談等
令和6年度にオンブズパーソン相談室または事務局で受け付けましたが、苦情申立てには至らなかった相談は6件ありました。
イ)制度の周知及び広報活動
オンブズパーソン制度のPRとして、市役所及び市の施設に制度のリーフレット、苦情申立書、専用封筒を備え付けています。
また、広報あきしまや市ホームページに制度の紹介記事を掲載しました。
オンブズパーソン制度の年次報告書として運用状況報告書を作成し、市役所及び市の一部施設で閲覧に供するほか、広報あきしまや市ホームページにも、その概要を掲載しました。
ウ)福祉民間事業者等との協力関係
保育園や介護サービス事業所など民間福祉事業者等と、オンブズパーソン制度への協力に関する協定を締結しています。令和6年度末の状況は協定締結状況一覧(令和6年度)のとおりです。
企画部 秘書課 オンブズパーソン・人権担当(3階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2366)
ファックス番号:042-544-5121