心身障害者福祉手当(都・市制度)
更新日:2021年8月13日
対象
1.都手当
- 身体障害者手帳1級、2級のかた
- 愛の手帳1度から3度のかた
- 脳性麻痺および進行性筋萎縮症のかた
2.市手当
- 65歳未満で身体障害者手帳3級、4級のかた
- 65歳未満で愛の手帳4度のかた
給付制限
- 新規に申請されるかたで満65歳以上のかた
- 本人(20歳未満のかたは配偶者又は扶養義務者)の所得が一定額を超える場合
- 児童育成手当の障害手当を受給されているかた
- 特殊疾病者福祉手当を受給されているかた
- 2(市手当)については生活保護受給を受給されているかた
- 施設に入所されているかた
手当の額
- 1(都手当)に該当するかたは月額15,500円
- 2(市手当)に該当するかたは月額4,000円
支給方法
4月・8月・12月にそれぞれ前月までを指定された金融機関の口座に振り込みます。支給開始は申請月の当月分から対象となります。
申込みに必要なもの
申請書及び口座振替依頼書兼口座変更届は、関連ファイルをご覧ください。
- 申請書
- 口座振替依頼書兼口座変更届
- 身体障害者手帳、愛の手帳または認定診断書
- 障害診断書(身体障害者手帳をお持ちでないかたで脳性マヒ、進行性筋萎縮症のかた)
- 前年の所得(1月から7月までに行う申請については、前々年の所得)の状況を証明する書類
- 本人の口座番号のわかるもの
(注:ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・7桁の口座番号が必要となります) - マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細はこちら(リンクのページからご確認ください)
手続き及び問い合わせ先
障害福祉課障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111 、内線:2132から2135
ファックス番号:042-546-8855
注:申請・請求の手続きは東部出張所、保健福祉センターでも行うことができます。