13.利用者負担額(利用料金)表
更新日:2020年11月9日
2号・3号認定のかた
( )内は第2子
単位:円/月額
市階層 |
階層区分 |
保育標準時間 |
保育短時間 |
||
---|---|---|---|---|---|
クラス年齢3歳未満 |
クラス年齢3歳未満 |
||||
A |
生活保護世帯 |
0 |
0 |
||
B |
市民税非課税世帯 |
0 |
0 |
||
C |
市民税課税(均等割のみ)世帯 |
4,100 |
3,100 |
||
D-1 |
市民税所得割課税額が41,800円未満の世帯 |
ひとり親世帯等以外の世帯 |
5,900 |
4,400 |
|
ひとり親世帯等 |
2,800 (0) |
2,100 |
|||
D-2 |
市民税所得割課税額が57,600円未満の世帯 |
ひとり親世帯等以外の世帯 |
10,400 |
7,800 |
|
ひとり親世帯等 |
2,800 |
2,100 |
|||
D-3 |
市民税所得割課税額が73,600円未満の世帯 |
ひとり親世帯等以外の世帯 |
15,200 |
11,400 |
|
ひとり親世帯等 |
2,800 (0) |
2,100 |
|||
D-4 |
市民税所得割課税額が89,800円未満の世帯 |
ひとり親世帯等以外の世帯 |
17,700 |
13,300 |
|
ひとり親世帯等 | 2,800 (0) |
2,100 (0) |
|||
D-5 |
市民税所得割課税額が114,900円未満の世帯 |
21,700 |
16,300 |
||
D-6 |
市民税所得割課税額が140,100円未満の世帯 |
26,100 |
19,600 |
||
D-7 |
市民税所得割課税額が162,000円未満の世帯 |
35,500 |
26,600 |
||
D-8 |
市民税所得割課税額が223,800円未満の世帯 |
40,100 |
30,100 |
||
D-9 |
市民税所得割課税額が262,600円未満の世帯 |
47,300 |
37,300 |
||
D-10 |
市民税所得割課税額が293,800円未満の世帯 |
51,400 |
41,400 |
||
D-11 |
市民税所得割課税額が325,900円未満の世帯 |
55,500 |
45,500 |
||
D-12 |
市民税所得割課税額が358,000円未満の世帯 |
57,600 |
47,600 |
||
D-13 |
市民税所得割課税額が390,100円未満の世帯 |
59,600 |
49,600 |
||
D-14 |
市民税所得割課税額が390,100円以上の世帯 |
61,600 |
51,600 |
注:幼児教育・保育の無償化に伴い、1号認定及び2号認定の3歳児クラスから5歳児クラスは、保育料の利用者負担はありません。ただし、副食費・行事費等は、無償化の対象外になるため自己負担となります。料金及び支払い方法については、各園で規定しています。
(副食費については「副食費費免除について」、「Q&Aこんなときどうなるの?」もご覧ください)
市民税所得割課税額について
「所得割課税額」とは、地方税法に定める市民税所得割の額をいいます。ただし、次の控除は適用しません。
- 配当控除
- 外国税額控除
- 寄付金控除
- 住宅借入金特別控除
ひとり親世帯等について
「ひとり親世帯等」とは、次のいずれかに該当する世帯をいいます。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項及び同条第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の属する世帯
- 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
- 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
- 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等を受けている者の属する世帯
- 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認めた世帯
多子世帯の負担軽減について
0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんについて、同一世帯に属する子どものうち最年長(年齢制限なし)の子どもを第1子と算定し、第2子以降の子どもは、以下のとおり負担軽減が適用されます。
注:兄姉が、通学等の理由で昭島市外に在住している場合は、子ども子育て支援係にご相談ください。
- 同一世帯に属する子どものうち最年長の子どもが教育・保育認定子どもであるときは第1子の利用者負担額を、その次に年長の子どもが教育・保育認定子どもであるときは第2子の利用者負担額を適用し、第3子以降の子どもが教育・保育認定子どもであるときは利用者負担額を0円とします。
計算例
小学3年生、保育所2歳児、保育所0歳児の子どもがいる世帯
兄弟姉妹クラス |
カウント |
保育料 |
---|---|---|
小学3年生 | 第1子 | ― |
保育所2歳児 | 第2子 | 半額 |
保育所0歳児 | 第3子 | 0円 |
- ひとり親世帯等のうちC階層世帯については、第1子の利用者負担額を適用する支給認定子どもに第2子の利用者負担額を適用し、第2子の利用者負担額を適用する支給認定子ども以降は0円とします。
副食費免除について
幼児教育・保育無償化において無償化の対象外となる副食費支払いが月額4,500円まで免除となる制度です。
- 教育・保育1号または2号認定子ども(3歳児クラスから5歳児クラス)のうち年収360万円未満相当世帯の場合、副食費免除対象となります。
- 教育・保育2号認定子ども(3歳児クラスから5歳児クラス)が、同一世帯に属する未就学児のうち、最年長の子どもを第1子として数えて第3子以降の場合、副食費免除対象となります。
- 教育・保育1号認定子ども(3歳児クラスから5歳児クラス)が、同一世帯に属する小学3年生までの子どものうち、最年長の子どもを第1子として数えて第3子以降の場合、副食費免除対象となります。
注:2と3に関しては、子どものカウント方法に年齢制限があります。上記、保育料の多子世帯の負担軽減とは異なります。また、未申告等で世帯収入が算定できない場合、副食費免除の対象外となります。
注:副食費についてはQ&A「副食費について」もご覧ください。
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855