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昭島市

政務活動費

政務活動費は、地方自治法第100条第14号から第16号及び昭島市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派又は会派に属さない議員に対して交付されます。
昭島市議会では、1人当たり月額2万円の交付額となります。