○昭島市文書管理規程

昭和50年1月20日

訓令第1号

〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 文書の収受及び配布(第12条―第16条)

第3章 文書の処理(第17条―第33条)

第4章 文書等の浄書、発送等(第34条―第39条の2)

第5章 文書等の整理及び保存

第1節 通則(第40条・第41条)

第2節 文書等の保存(第42条―第45条)

第3節 文書の引継ぎ(第46条―第49条)

第4節 文書等の廃棄(第50条―第53条)

第6章 補則(第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、文書事務の取扱基準を定めることにより、文書処理の標準化と合理化を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(4) 起案 事案の処理についての意思決定を行うための原案を作成することをいう。

(5) 決裁責任者 昭島市事務決裁規程(昭和46年昭島市訓令第15号)第2条第1号に規定する決裁責任者をいう。

(6) 完結文書 文書上の事務処理が完結した文書をいう。

(7) 審議 主管の系列に属する者が、その職位との関連において、起案に係る事案について調査及び検討をし、その内容及び形式に対する意見を決裁責任者に表明することをいう。

(8) 審査 起案に係る事案について形式的側面、法規的側面その他の見地から調査及び検討をし、その内容及び形式に対する意見を表明することをいう。

(9) 合議 決裁責任者又は審議を行う職位にある者と審議を行う職位以外の職位にある者とが、それぞれその者の職務との関連において、起案に係る事案について同意又は承認することをいう。

(10) 閲覧 文書上の事務処理に関して指示を受けるため、主管の系列に属する者に当該文書を回付することをいう。

(11) 供覧 事案の処理について意思決定を伴わない文書等について関連ある職務にある者に報告し、又は情報提供するため、当該文書等を回付することをいう。

(12) 文書等の保管 文書等を当該文書等に係る事案を担当する課(以下「主管課」という。)において事務室等の一定の場所に収納しておくことをいう。

(一部改正〔平成24年訓令3号・令和5年5号・6年6号〕)

(文書等取扱いの原則)

第3条 文書等は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように処理及び管理しなければならない。

(文書主任及び文書取扱主任)

第4条 総務部総務課(以下「総務課」という。)及び部(総務部を除く。)の庶務主管課に文書主任を、その他の課に文書取扱主任を置く。ただし、部の長(以下「部長」という。)が文書主任を置く必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書による場合は、部長(総務部長を除く。)は、あらかじめ総務部長の承認を得なければならない。

3 文書主任及び文書取扱主任は、部長が定める。

4 部長は、文書主任及び文書取扱主任を定めたときは、速やかに総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に通知しなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令6号〕)

(文書主任及び文書取扱主任の職務)

第5条 文書主任及び文書取扱主任は、上司の命を受け、文書主任にあつてはその所属する部及び課、文書取扱主任にあつてはその所属する課における次の事務に従事する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書等の処理の促進に関すること。

(3) 文書の審査に関すること。

(4) 文書等の整理、保管、保存、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(5) 資料及び図書の整理、保管及び利用に関すること。

(6) 文書事務の進行管理に関すること。

(7) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(8) その他文書事務に関し必要なこと。

(一部改正〔平成24年訓令3号〕)

(総務課長の職務)

第6条 総務課長は、各課の文書事務の取扱状況について随時調査し、文書事務が適正円滑に処理されるよう指導しなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令6号〕)

(文書管理帳票)

第7条 文書の管理に要する帳票は、次のとおりとする。

(1) 総務課に備える帳票

 文書収発簿(第1号様式)

 親展(秘)文書送付簿(第2号様式)

 金券・書留送付簿(第3号様式)

(2) 企画部企画政策課に備える帳票

 条例原簿(第4号様式)

 規則原簿(第5号様式)

 訓令原簿(第6号様式)

 告示原簿(第7号様式)

2 文書収発簿は、各課を単位とする。ただし、総務課長が部又は部の一部を単位とすることが適当と認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成27年訓令1号・令和4年6号〕)

(特例帳票)

第8条 相当件数の同種の文書を定例的に受発する場合は、主管課の長(以下「主管課長」という。)は、総務課長の承認を得て当該文書に関し、文書収発簿によらず別の帳票(以下「特例帳票」という。)を使用することができる。

(一部改正〔令和4年訓令6号〕)

(文書の記号及び番号)

第9条 受発文書には、市の頭文字並びに主管の部及び課若しくは部の一部又は課を表す文字の記号を付け、番号を記載しなければならない。この場合において、当該文書が指令であるときは、文書の番号の前に「指」の文字を付けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書については、文書の記号及び番号の記載を省略することができる。

(1) 供覧だけにとどめる文書、届書(収受の日時が権利の得喪に関係あるものを除く。)及び定例的な報告書

(2) 証明に関する文書

(3) 部又は課相互において受発する文書(以下「対内文書」という。)で、一定の期間において一定の事務処理の基準その他継続的に使用されるもの以外のもの

(4) 入札書、見積書、納品書及び請求書

(5) 文書の記号及び番号を付けることを要しないように様式が定められている文書

(6) 法令の規定によつて、文書収発簿に代わるべき帳票に記載するように定められている文書

(7) 定例的で一時に多量に受発する文書

(8) 反復継続的に受発する文書で帳票化されているもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、文書の記号及び番号を付ける必要がないと総務課長が認めた文書

3 第1項に定める文書の記号は、総務課長が課ごとに定める。

4 前条の規定により、特例帳票を使用する場合の文書の記号は、主管課長が総務課長の承認を得て、前項に規定する記号に当該事案を表示する1字を加えたものをもつて定めるものとする。

5 文書の番号は、毎年4月1日に第1号から一連番号により付け始め、翌年3月31日に止める。

6 第1項及び前項の規定にかかわらず、受発文書の発信人、名あて人等と関連文書の往復等を行う必要があるときは、当該関連文書には当初の受発文書の記号及びその番号の枝番号を付けることができる。

(一部改正〔平成31年訓令1号・令和4年6号〕)

(条例等の記号及び番号)

第10条 条例、規則、告示及び訓令には、その種類ごとに記号及び番号を付けるものとする。

2 前項の記号は、それぞれ「昭島市条例」、「昭島市規則」、「昭島市告示」及び「昭島市訓令」とする。

3 第1項の番号は、当該条例、規則、告示及び訓令の公布、告示又は令達の順序に従い暦年による第1号からの一連番号により付けるものとする。

(議案等の記号及び番号)

第11条 市議会に提出する文書は、議案、認定及び報告に区分し、その種類ごとに記号及び番号を付けるものとする。

2 前項の記号は、それぞれ「議案」、「認定」及び「報告」とする。

3 専決処分書には、記号及び番号を付けるものとする。この場合の記号は、「専決」とする。

4 第1項及び前項の番号は、議案、認定及び報告の提出又は専決の順序に従い暦年による第1号からの一連番号により付けるものとする。

第2章 文書の収受及び配布

(文書の収受及び配布)

第12条 本庁に到達した文書(各課が直接受領した文書を除く。)は、総務課長が受領し、次に定めるところによるほか、次項及び第3項の規定に従い処理するものとする。

(1) 封筒の表示等により主管課が明らかな文書は、開封しないで主管課長に配布する。

(2) 封筒の表示等により主管課が明らかでない文書は、開封し、主管課を確認して主管課長に配布する。

2 総務課長は、前項に掲げる文書のうち、次表の左欄に掲げる文書の種別に応じ、同表右欄に掲げる収受及び配布の方法により文書を処理するものとする。

文書の種別

収受及び配布の方法

(1) 親展(秘)文書

ア 封筒に市収受印(第8号様式)を押し、親展(秘)文書送付簿に所要事項を記載して、当該文書を名宛人に配布すること。

(2) 書留扱い(現金書留を含む。)、内容証明扱い及び配達証明扱い並びに特別送達文書

(ア) 封筒に市収受印を押し、文書収発簿又は金券・書留送付簿に所要事項を記載して、当該文書を主管課長に配布すること。

(イ) 現金書留は、金券・書留送付簿に所要事項を記載して、当該現金を会計管理者又は金銭出納員に送付すること。この場合には、金券・書留送付簿に事務担当者の氏名を記載させること。

(3) 金券が添付されている文書

(ア) イの(ア)に同じ。

(イ) 封筒に金券の種類及び金額を記載すること。

(ウ) 金券・書留送付簿に所要事項を記載して、金券をイの(イ)に準じて処理すること。

(4) 開封した文書のうち前2号に該当しないもの

エ 封筒に市収受印を押し、主管課長に配布すること。

3 総務課長は、2以上の課に関連する文書を受領したときは、当該文書と最も関係が深い課に配布するものとする。この場合において、配布を受けた主管課長は、当該文書に関連する課の長(以下単に「課長」という。)に回付しなければならない。

(全部改正〔令和6年訓令6号〕)

(文書の収受及び配布の特例)

第13条 総務課長は、特殊の事情にあると認められる課については、当該課長と協議し、当該課において前条に準じて文書の収受を行わせることができる。

2 前条第2項の規定にかかわらず、第8条に定める特例帳票に係る文書については、主管課長が収受するものとする。

3 前2項に規定する収受については、課収受印(第9号様式)を押すものとする。

(一部改正〔令和4年訓令6号・6年6号〕)

(主管課における文書の取扱い)

第14条 主管課長は、当該課に直接到達した文書(前条に規定する文書を除く。)を受領したときは、総務課において収受手続をしなければならない。

2 主管課長は、総務課から配布された文書が文書収発簿に登録されていない場合において、当該文書を文書収発簿に登録する必要があると認めるとき、又は誤つて登録されている場合において登録を是正する必要があると認めるときは、総務課長に対し当該文書の登録を行い、又は是正するよう求めることができる。

(一部改正〔令和4年訓令6号〕)

(電気通信回線の利用による収受)

第14条の2 第12条から前条までの規定にかかわらず、収受の処理(第12条から前条までの規定による到達した文書の処理をいう。以下この条において同じ。)は、電気通信回線を利用して行うことができる。

2 前項の場合において、電気通信回線に接続した送受信装置(以下「送受信装置」という。)への着信の確認は、定時に行うものとする。

3 前項の処理において、着信した電磁的記録の内容は、速やかに出力し、紙に記録するものとする。この場合において、記録がなされた紙は、到達した文書とみなし、第12条から前条までの規定により、収受の処理を行うものとする。

4 前項の場合において、送受信装置(ファクシミリを除く。)に着信した電磁的記録については、主管課長が簡易な取扱いができるものと認める場合は、同項の規定による処理を省略することができる。

(文書配布の方法)

第15条 総務課長は、文書収発簿に登録した文書は、文書主任又は文書取扱主任に配布する。

2 総務課長は、前項に規定する以外の文書(親展(秘)文書送付簿又は金券・書留送付簿に登録した文書を除く。)は、文書交換箱に投かんする。

3 文書主任又は文書取扱主任は、毎日、文書交換箱から前項に規定する文書の配布を受けるものとする。

4 第7条第2項ただし書によつて文書の配布を受けた文書主任は、当該文書を関連する課の文書取扱主任に配布する。

(一部改正〔令和4年訓令6号〕)

(執務時間外の到達文書の受領)

第16条 執務時間(昭島市の執務時間に関する規則(平成8年昭島市規則第32号)第1条に規定する執務時間をいう。以下同じ。)外に本庁に到達した文書は、庁舎管理等の業務を行う職員であつて執務時間外に勤務時間を割り振られたものが受領し、総務課長に引き継がなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令6号・6年6号〕)

第3章 文書の処理

(文書処理の方針)

第17条 文書の処理は、すべて課長が中心となり、絶えず迅速な処理に留意して事案が完結に至るまで、その経過を明らかにしておかなければならない。

2 施行期日の予定されるものは、決定案を記載した文書(以下「起案文書」という。)の回付等に必要な余裕をおいて起案し、必要な審議、審査、合議その他の事案の決定に対する関与が行われる機会を失わないように努めなければならない。

(文書引渡しの方法)

第18条 文書主任又は文書取扱主任は、配布を受けた文書を次表の左欄に掲げる文書の種別に応じ、同表右欄に掲げる引渡し方法により遅滞なく引き渡さなければならない。

文書の種別

引渡し方法

(1) 文書収発簿に登録された文書

ア 文書の上欄に文書指示票(第10号様式。以下「指示票」という。)を添付し、課長に引き渡すこと。

(2) 第9条第2項第1号及び第3号に掲げる文書

イ アに同じ

(3) 前2号に定める文書以外の文書

(ア) 課長の供覧を要すると認められる文書は、課長に引き渡すこと。

(イ) (ア)以外の文書は、主管係長に引き渡すこと。

(課長の指示)

第19条 課長は、文書を査閲し、自ら処理するもののほか、文書処理の要領を明らかにするため指示票に必要な指示事項を記載のうえ、主管係長に文書を引き渡さなければならない。

2 課長から引渡しを受けた主管係長は、自ら処理するもののほか、課長の指示に基づき他課合議又は他課供覧の必要の有無若しくは参考資料の必要の有無を指示して文書を事務担当者に引き渡さなければならない。

3 係長から指示を受けた事務担当者は、課長及び係長の指示事項により起案すべきものは直ちに起案し、速やかに処理しなければならない。

(指示票の指示事項)

第20条 指示票は、次の要領により記載するものとする。

(1) 文書のうち起案を要するものは、起案の文字及び第26条に規定する決裁区分の表示を○印で囲むこと。

(2) 文書のうち閲覧又は供覧を要するものは、閲覧又は供覧の文字及び第26条に規定する決裁区分に準じて該当する文字の記号を○印で囲むこと。

(3) 回答を求められている文書については、要、不要を○印で囲むこと。

(4) 完了月日は、第17条の規定により明確に指示すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、文書の処理の大要を指示すること。

(閲覧を要する文書)

第21条 課長は、次の各号のいずれかに該当する文書については、指示票により速やかに上司の閲覧を受けなければならない。

(1) 重要な文書で処理について直接上司の指示又は承認を受ける必要があるもの

(2) 上級官公庁からの訓令、通達等で重要と認められるもの

(3) 事務の性質によりその処理が長期の日時を要すると認められるもの

(4) その他上司に閲覧する必要があると認められるもの

第22条 削除

(削除〔令和6年訓令6号〕)

(起案)

第23条 起案は、規則、訓令等に定めのある場合を除き、起案書(第12号様式)を用い、別に定める公文例式及び用字用語により平易明確に行わなければならない。

2 軽易な事案に係る起案は、起案書を用いず、指示票を用い、又は文書に余白がある場合は、その余白を利用して行うことができる。

3 定例的に取り扱う事案に係る起案は、主管課長が総務課長の承認を得て、起案書を用いず、一定の帳票を用いて行うことができる。

4 起案書を用いる場合は、起案書のそれぞれの欄に所要事項を記載しなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令6号〕)

(資料の添付)

第24条 起案文書には、必要に応じて起案の理由及び事案の経過を明らかにする資料を添えなければならない。

(文書の発信者名)

第25条 対外へ発信する文書は、市長名を用いる。ただし、事案の性質により、副市長名、会計管理者名又は市名を用い、軽易な文書及び一般照複文書等については、部長名若しくは課長名又は部課名を用いることができる。

2 対内文書は、事案の性質により、市長名、副市長名、会計管理者名、部長名又は課長名を用いるものとする。

3 対内文書は、職名のみを用い、氏名を省略することができる。

(一部改正〔平成19年訓令2号・令和6年6号〕)

(起案文書の決裁区分)

第26条 起案文書の決裁区分の表示は、市長の決裁事案を甲、副市長の専決事案を乙、部長の専決事案を丙、課長の専決事案を丁とすることができる。

(一部改正〔平成19年訓令2号〕)

(事案の決定及び審議)

第27条 起案文書による事案の決定は、当該事案の決裁責任者が起案文書に署名し、又は押印する方式により行うものとする。

2 起案文書による事案の決定の順序及び方法は、当該事案の決裁責任者に応じ、次の表に掲げる審議順序に従つて起案文書に押印する方式により行うものとする。

決裁責任者

審議順序

市長

主管係長 主管課長 主管部長 副市長

副市長

主管係長 主管課長 主管部長

企画部長

総務部長

主管係長 主管課長 主管部長

部長

主管係長 主管課長

3 係長の職位以上の職位にある者が作成した起案文書の審議順序は、当該起案をした者以上の職位にある者により行うものとする。

(一部改正〔平成19年訓令2号〕)

(審査)

第28条 起案文書は、審議の前に文書主任又は文書取扱主任の審査を受けるものとする。

2 起案文書のうち市長又は副市長が決裁責任者となるものについては、主管部長の審議後、企画部法務担当課長(以下「法務担当課長」という。)の審査を受けるものとする。

3 前項の起案文書のうち次に掲げるものは、企画部企画政策課法務担当係長(以下「法務担当係長」という。)の審査後、法務担当課長の審査を受けるものとする。

(1) 条例、規則、訓令、告示その他法規的文書

(2) 議案その他議会関係文書

(3) 重要な契約文書

4 前3項に規定する審査の方法は、起案文書に押印する方式により行うものとする。

(一部改正〔平成19年訓令2号・27年1号〕)

(合議)

第29条 2以上の課に関連する事案は、関係の多い課において起案し、直接関係のある部又は課に合議しなければならない。

2 起案文書の合議を受けたときは、直ちに事案を検討し、異議があるときは、主管課長に協議し、協議が整わないときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

第30条 市長又は副市長が決裁責任者となる事案の合議の順序は、次のとおりとする。

(1) 同一部内において他の課に関係のあるものは、主管課長の審議後、関係のある課長に合議をすること。

(2) 他の部又は課に関係のあるものは、主管部長の審議後、関係のある部長又は課長に合議をすること。

2 部長又は課長が決裁責任者となる事案の合議の順序は、決裁前に関係のある部長又は課長に合議するものとする。

3 前2項に規定する合議の方法は、起案文書に押印する方式により行うものとする。

(一部改正〔平成19年訓令2号〕)

(決定後供覧)

第31条 決定された事案を他の部又は課に報告又は情報提供する必要がある場合は、決定済みの起案文書を関係のある部又は課に供覧することができる。

2 供覧するために文書を作成する場合には、第23条の規定を準用する。

(秘密又は緊急事案の処理)

第32条 秘密若しくは緊急の取扱いを要する事案又は極めて軽易な事案については、上司の指揮を受けて通常の手続によらず便宜処理することができる。ただし、秘密又は緊急の取扱いを要する事案の決定については、事後に所定の手続をとらなければならない。

(廃案の通知等)

第33条 回議中に決定案を廃し、又は当該決定案の内容に重要な変更(以下「内容変更」という。)を加えたときは、主管課長はその旨を既に当該決定案を審議、審査又は合議した者に通知しなければならない。この場合において、内容変更を加えたときは、再度決定案を回付しなければならない。

第4章 文書等の浄書、発送等

(浄書及び照合)

第34条 文書の浄書は、主管課において行う。

2 前項の規定により浄書した文書は、主管課において起案文書と照合するものとする。

第35条 削除

(削除〔令和4年訓令6号〕)

(公印)

第36条 第34条第2項の規定による照合を終了した施行に用いる文書には、昭島市公印規程(昭和42年昭島市訓令第9号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、対内文書又は軽易な文書については、その押印を省略することができる。

2 対外へ発信する文書であつて軽易なものについて公印の押印を省略するときは、「(公印省略)」と記載するものとする。

(一部改正〔平成24年訓令3号・令和6年6号〕)

(発送)

第37条 文書の発送は、総務課において取り扱うものとする。

2 緊急又は大量に発送を要する文書は、総務課総務係の指示により主管課において発送することができる。

(一部改正〔令和4年訓令6号〕)

(発送の手続)

第38条 発送を要する文書は、主管課においてすべて発送の準備をし、郵送又は都庁交換に区分し、その種類ごとに発送依頼票(第14号様式又は第15号様式)に所要事項を記載し、総務課総務係に提出するものとする。この場合において、文書主任又は文書取扱主任の承認を受けるものとする。

2 郵送は、料金後納の方法による。ただし、これにより難いときは、郵便切手又ははがきを使用して行う。

3 郵便切手又ははがきを使用して発送する場合は、郵便切手受払簿(第17号様式)に所要事項を記載する。

(一部改正〔令和4年訓令6号〕)

(文書の発送時間)

第39条 文書の発送時間は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて変更し、又は臨時に発送することができる。

(1) 郵送文書 毎週月曜日から金曜日までの午後4時

(2) 都庁交換文書 毎週火曜日及び金曜日の午前8時30分

(一部改正〔令和5年訓令5号〕)

(電気通信回線の利用による浄書、照合及び発送)

第39条の2 第34条及び第37条から前条までの規定にかかわらず、電磁的記録に係る浄書、照合及び発送は、送受信装置を使用して行うことができる。

2 前項の場合において、次の各号に掲げる送受信装置の使用による処理は、それぞれ当該各号に掲げる処理とみなす。

(1) 起案文書の浄書に係る事項の送受信装置への入力又は送受信装置により送信する原稿(以下「送信原稿」という。)の作成 浄書

(2) 送受信装置に入力した事項(以下「入力事項」という。)又は送信原稿と起案文書との確認 照合

(3) 前号の確認を行つた入力事項又は送信原稿の電気通信回線の利用による送受信装置からの送信 発送

第5章 文書等の整理及び保存

第1節 通則

(文書等の整理)

第40条 文書等は、常に整然と分類して整理し、必要な時に直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。

2 文書等の保管又は保存に当たつては、常に紛失、火災、盗難等の予防の処置をとるとともに、重要なものは、非常災害時に際し、いつでも持ち出せるようにあらかじめ準備しておかなければならない。

(保管単位)

第41条 文書等の保管は、主管課において行う。ただし、職員の数、文書等の発生量、事務量の状況等により主管課長が他の保管単位によることが適当と認めるときは、この限りでない。

第2節 文書等の保存

(文書等の保存年限の種別)

第42条 文書等の保存年限の種別は、その重要度により、次の5種とする。

1年保存

3年保存

5年保存

10年保存

長期保存

2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書等及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書等については、文書等の保存年限はそれぞれ法令に定める期間又は時効期間による。

(保存年限の設定)

第43条 文書等の保存年限は、文書保存年限表により主管課長が定める。

2 文書保存年限表の作成又はその内容の変更は、主管課長が総務課長の承認を得て行う。

3 主管課長は、文書保存年限表を作成し、又はその内容を変更しようとするときは、総務部長が別に定める基準を参考にし、かつ、法令等の定め、文書等の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮するものとする。

(一部改正〔令和4年訓令6号〕)

(保存年限の計算)

第44条 文書等の保存年限の計算は、その完結した日の属する会計年度(以下「年度」という。)の翌年度初めから起算する。

2 前項の規定にかかわらず、主管課長が当該課において、常時利用する必要があると認める文書等の保存年限の計算は、当該文書等の常時利用する必要があると認められた期間を終了した日の属する年度の翌年度初めから起算する。

(完結文書の編集)

第45条 保存を必要とする完結文書は、各課において文書主任又は文書取扱主任を中心として次の各号に基づいて編集しなければならない。この場合において、文書主任又は文書取扱主任は、その分類、保存、種別等につき、審査及び指導するものとする。

(1) 年度による文書は年度ごとに、暦年(以下「年」という。)による文書は年ごとに保存年限別に仕分し、かつ、事務種別又は事件別に区分すること。

(2) 年度又は年を越えて処理した文書は、その事案が完結した年度又は年の文書として区分すること。

(3) 一つの文書で2種類以上にわたるものは、最も関係の深い種類に編集し、又は付属図書、写真等でその文書に編集することの困難なものは、便宜結束若しくは袋等に入れ完結年度、完結年及び種類を表記すること。

(4) 2以上の文書で保存期間を異にする場合において、その文書が相互に関係があり、同一事件として編集することが適当なときは、当該文書の中で最も長い保存年限の種別とすること。

第3節 文書の引継ぎ

(文書の引継ぎ)

第46条 3年以上保存する文書は、主管課において1年間保管した後、翌年度当初に総務課長に引き継がなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令6号〕)

(秘密文書の特例)

第47条 前条の規定にかかわらず、秘密の取扱いを要する文書は、主管課長が保管する。

(引継ぎ文書の審査)

第48条 総務課長は、第46条の規定による引継ぎを受けた文書につき、関係文書の完否及び保存年限の適否等を審査しなければならない。

2 総務課長は、前項による審査の結果、不適当なものがあるときは、主管課長に対して文書の完備又は保存期間の訂正を求めることができる。

(一部改正〔令和4年訓令6号〕)

(引継ぎ文書の貸出し)

第49条 第46条の規定により総務課長に引き継がれた文書(以下「引継ぎ文書」という。)の貸出しを受けようとするときは、総務課長に請求しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による請求があつたときは、引継文書貸出票(第18号様式)に所要事項を記載した後、貸し出すものとする。

3 文書の貸出し期間は、7日以内とする。ただし、総務課長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 貸出し文書は、いかなる理由があつても抜取り、取替え又は貸出しを受けた者以外への貸与をしてはならない。

(一部改正〔令和4年訓令6号〕)

第4節 文書等の廃棄

(文書等の廃棄)

第50条 主管課長は、文書等(引継ぎ文書を除く。)が保存年限を経過したとき又は保存する必要がなくなつたと認めたときは、速やかに廃棄しなければならない。

2 総務課長は、引継ぎ文書が、保存年限を経過したときは、速やかに廃棄しなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令6号〕)

(長期保存文書の取扱い)

第51条 総務課長は、引継ぎ文書のうち長期保存の文書について、当該文書の保存年限の起算日から10年ごとに改めて保存の可否を決定するものとする。

2 総務課長は、前項の規定により保存の可否を決定しようとするときは、必要に応じ主管課長に協議しなければならない。

3 総務課長は、第1項の規定により保存する必要がないと決定した文書については、速やかに廃棄しなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令6号〕)

第52条 削除

(秘密文書の廃棄)

第53条 廃棄を決定した文書等のうち、秘密保持を必要とするものは、焼却、裁断、消去等の処置をとらなければならない。

第6章 補則

(本庁行政機関の特例)

第54条 本庁行政機関のうち、課を置かないものについては、当該機関を課、当該機関の長を課長とみなす。

1 この訓令は、昭和50年2月1日から施行する。

2 昭島市文書規程(昭和35年昭島市規程第2号。以下「旧文書規程」という。)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、文書の番号は、第9条第5項の規定にかかわらず、昭和50年2月1日に第1号からの一連番号により付け始めるものとする。

4 この訓令施行の際、既に保存年限の設定されている文書は、次表の左欄に掲げる保存年限の区分に応じ、同表右欄に掲げる保存年限の文書とみなす。

永久保存

長期保存

10年保存

10年保存

5年保存

5年保存

1年保存

1年保存

5 前項に規定するもののほか、この訓令の施行前に旧文書規程によつてなした手続その他の行為は、この訓令にこれに相当する規定があるときは、この訓令の相当規定によつてなしたものとみなす。

6 文書の保存年限の設定については、第43条第2項の規定による文書保存年限表が作成されるまでの間は、なお従前の例による。この場合には、附則第3項の規定を準用する。

7 旧文書規程により調整した簿冊及び様式で用紙の現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(昭和54年4月28日訓令第7号)

この訓令は、昭和54年4月11日から適用する。

(昭和57年4月8日訓令第5号)

1 この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。

(昭和62年11月11日訓令第15号)

1 この訓令は、昭和62年11月4日から適用する。

2 改正前の文書管理規程により調整した用紙で現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成4年7月31日訓令第18号)

1 この規程は、平成4年8月1日から施行する。

2 改正前の文書管理規程により調整した用紙で現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成6年4月1日訓令第1号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令第1条の施行の際、改正前の文書管理規程により調整した用紙で現存するものは、当分の間、所用の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成6年9月19日訓令第13号)

1 この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正前の文書管理規程により調整した用紙で現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成8年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、ファイリングシステムが導入されていない課にあっては、ファイリングシステムが導入されるまでの間は、改正後の訓令の規定中ファイリングシステムに係る事務処理に関する規定は、適用せず、なお従前の例による。

3 改正前の昭島市文書管理規程第13号様式、第13号様式の2及び第15号様式による用紙でこの訓令の施行の日に現存するものについては、当分の間、これを使用することができる。

(平成12年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第5号)

改正前の昭島市文書管理規程第12号様式、第13号様式の2及び第15号様式による用紙でこの訓令の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成19年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条、第6条及び第10条の規定による改正前の各規程の様式による用紙で、この訓令の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正前の昭島市文書管理規程第12号様式による用紙で、この訓令の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成29年5月29日訓令第7号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正前の昭島市文書管理規程第10号様式及び第12号様式による用紙で、この訓令の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成31年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年訓令3号〕)

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(全部改正〔平成19年訓令2号〕、一部改正〔平成30年訓令1号〕)

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第11号様式 削除

(削除〔令和6年訓令6号〕)

(一部改正〔平成19年訓令2号・27年1号・30年1号〕)

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第13号様式 削除

(削除〔令和4年訓令6号〕)

(全部改正〔平成29年訓令7号〕、一部改正〔平成30年訓令7号・令和5年5号〕)

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(一部改正〔平成19年訓令2号・令和2年3号・4年6号・5年5号〕)

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第16号様式 削除

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昭島市文書管理規程

昭和50年1月20日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和50年1月20日 訓令第1号
昭和54年4月28日 訓令第7号
昭和57年4月8日 訓令第5号
昭和62年11月11日 訓令第15号
平成4年7月31日 訓令第18号
平成6年4月1日 訓令第1号
平成6年9月19日 訓令第13号
平成8年3月29日 訓令第3号
平成9年4月1日 訓令第5号
平成11年4月1日 訓令第6号
平成12年3月31日 訓令第7号
平成16年4月1日 訓令第5号
平成17年4月1日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成29年5月29日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成30年11月22日 訓令第7号
平成31年3月18日 訓令第1号
令和2年3月26日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第5号
令和6年3月29日 訓令第6号