○訓令及び庁内一般文書等のあて先用語について(依命通達)

昭和42年7月28日

昭庶発第506号

〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。

このことについて、下記のとおりあて先用語を統一したので、その取扱いについてご留意願いたい。

2 「各部課の長」とは、各部課の長、会計管理者、議会事務局の次長、担当部長及び担当課長をいう。

3 特定の部課及び部課長等を指すときは、固有の機関名を用いる。

4 例

(1) 市全般のとき

各部課

(2) 市全般の長のとき

各部課の長

(一部改正〔平成27年26総情85号・29年28総情80号〕)

訓令及び庁内一般文書等のあて先用語について(依命通達)

昭和42年7月28日 昭庶発第506号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和42年7月28日 昭庶発第506号
昭和46年4月16日 昭庶発第321号
昭和48年6月18日 昭庶発第408号
平成16年3月31日 総文第119号
平成19年4月2日 総情第1号
平成27年3月31日 総情第85号
平成29年3月31日 総情第80号