○訓令及び庁内一般文書等のあて先用語について(依命通達)
昭和42年7月28日
昭庶発第506号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
このことについて、下記のとおりあて先用語を統一したので、その取扱いについてご留意願いたい。
記
1 「各部課」とは、昭島市組織条例(昭和57年昭島市条例第20号)第1条に規定する部並びに昭島市組織規則(昭和42年昭島市規則第1号)第3条第1項及び第2項に規定する課、昭島市議会事務局設置条例(昭和42年昭島市条例第17号)第1条に規定する事務局(次項において「議会事務局」という。)、昭島市教育委員会事務局処務規則(昭和57年昭島市教育委員会規則第4号)第2条第1項に規定する部及び課並びに同条第3項に規定する館、昭島市選挙管理委員会事務局規程(昭和45年昭島市選挙管理委員会訓令第1号)第1条に規定する事務局、昭島市監査委員に関する条例(昭和39年昭島市条例第32号)第3条に規定する事務局、昭島市農業委員会事務局処務規程(昭和35年昭島市農業委員会規程第2号)第1条に規定する事務局並びに昭島市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年昭島市条例第27号)第3条第2項の規定する部及び昭島市水道部処務規程(昭和42年昭島市水道部管理規程第2号)第2条に規定する課をいう。
2 「各部課の長」とは、各部課の長、会計管理者、議会事務局の次長、担当部長及び担当課長をいう。
3 特定の部課及び部課長等を指すときは、固有の機関名を用いる。
4 例
(1) 市全般のとき
各部課
(2) 市全般の長のとき
各部課の長
(一部改正〔平成27年26総情85号・29年28総情80号〕)