○昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年昭島市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第3条 任命権者は、条例第3条の規定に基づき選考により任期を定めて職員を採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令の交付)

第4条 任命権者は、次に掲げる場合には、任期付職員(条例第3条から第5条までの規定により任期を定めて採用される職員をいう。以下同じ。)に対し辞令を交付しなければならない。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期付職員が退職する場合

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第5条 条例第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号。以下「給与条例」という。)第3条の給料表を適用するもののうち、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、昭島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成14年昭島市規則第28号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表の試験(選考)の欄又は学歴免許等の欄のうちいずれかの区分により採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用し、かつ、初任給規則第10条の規定により職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により難い特別の事情があると認めるときは、任命権者が別に定めるところにより職務の級を決定することができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定の特例)

第6条 新たに一般任期付職員となった者のうち、給与条例第3条の給料表を適用するものの給料月額については、初任給規則第15条の規定を適用して得られるものに決定することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正)

2 昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成4年昭島市規則第29号)の一部を次のように改正する。

第7条の見出し中「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に改め、同条第1項中「に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」を「若しくは第28条の6第2項の規定により採用された職員又は昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年昭島市条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第5条の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」に改め、同条第3項中「又は」を「若しくは」に改め、「第2項」の次に「又は任期付職員条例第5条」を、「第3条」の次に「又は任期付職員条例第7条」を加える。

別表中「

再任用短時間勤務職員となった月

」を「

短時間勤務職員となった月

」に改める。

(職員の通勤手当に関する規則の一部改正)

3 職員の通勤手当に関する規則(平成8年昭島市規則第13号)の一部を次のように改正する。

第6条の2第3項中「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員(条例第9条第2項第2号に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)」に改める。

第8条第3項中「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に改める。

第8条の2の見出し中「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に改め、同条中「同号に規定する再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に改める。

昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第20号

(平成29年4月1日施行)