○昭島市職員退職手当支給条例施行規則

昭和59年1月18日

規則第1号

〔注〕平成20年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市職員退職手当支給条例(昭和46年昭島市条例第10号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年規則7号・26年6号〕)

(給料月額)

第2条 職員が退職の日において休職、停職、減給その他の理由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合における退職手当の計算の基礎となる給料月額は、当該理由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額とする。

(追加〔平成25年規則7号〕)

(退職手当の支給期限)

第3条 条例第2条第2項に規定するその他特別の事情がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 死亡等による予期し得ない退職で、事前に退職手当の支給手続を行うことができなかつたため、退職手当の支給手続に相当な時間を要する場合

(2) 債権差押命令等に伴う権利関係の確認及び支給手続に相当な時間を要する場合

(3) その他退職手当の支給に必要な書類が整わない等、支給手続に支障がある場合

(一部改正〔平成25年規則7号〕)

(退職手当の調整額の支給対象)

第4条 条例第3条第2項第1号に規定するその者の非違によることなく退職した者で規則で定めるものは、会計年度の末日において、条例第10条第1項から第5項までの規定により計算した在職期間が25年以上で、かつ、年齢が50歳以上60歳未満で退職した者とする。

2 条例第3条第2項第1号に規定する規則で定める傷病により退職した者は、職員となつた日以後病気にかかり、又は負傷し、その結果として退職の日における傷病の程度が厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、その職務の遂行に堪えずに退職した者とする。

(全部改正〔平成25年規則7号〕、一部改正〔平成27年規則41号〕)

(条例第4条の2第1項の規則で定める期間)

第4条の2 条例第4条の2第1項に規定する規則で定める期間は、退職した者に係る条例第8条第2項第1号に掲げる在職期間及び同項第2号に掲げる在職期間(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)の適用を受ける職員としての在職期間に限る。)のうち、当該退職した者の年齢が55歳に達した日の属する会計年度の翌会計年度の初日からその者の退職の日までの期間とする。

(追加〔令和5年規則18号〕)

(条例第4条の2第1項の規則で定める事由)

第4条の3 条例第4条の2第1項に規定する規則で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号までの規定に基づく降任の処分を受けたこと。

(追加〔令和5年規則18号〕)

(条例第4条の2第1項の規則で定める額)

第4条の4 条例第4条の2第1項に規定する規則で定める額は、給料月額の改定をする条例等の制定以外の事由による給料月額の増額又は減額がないものと仮定した場合における、当該給料月額の改定適用後の職員が現に退職した日におけるその者の給料月額に相当する額とする。

(追加〔令和5年規則18号〕)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第5条 退職した者の基礎在職期間に条例第8条第2項第2号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第7条第1項並びに次条及び第7条の規定の適用については、その者は、別に定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(追加〔平成25年規則7号〕)

(職員の区分)

第6条 退職した者は、その者の調整額期間の初日の属する月からその者の調整額期間の末日の属する月までの各月ごとに別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分(条例第7条第1項各号に掲げる職員の区分をいう。以下同じ。)に属していたものとする。

2 前項の場合において、退職した者が同一の月において別表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表の左欄に掲げる職員の区分のうち、条例第7条第1項各号に定める点数が最も高いものとなる職員の区分のみに属していたものとする。

3 前2項に定めるもののほか、職員の区分に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成25年規則7号〕)

(休職月等の除算)

第7条 条例第8条第3項に規定する規則で定める調整額期間からの除算は、休職月等の2分の1に相当する月数(1月未満の端数があるときは、1月に切り上げる。)に相当する期間を職員の区分ごとに調整額期間から除いて行うものとする。

2 同一の職員の区分に2以上の休職等がある場合は、当該休職等ごとの前項の規定による月数を合算した月数に相当する期間を調整額期間から除くものとする。

(追加〔平成25年規則7号〕)

(特定退職者)

第8条 条例第12条第1項に規定する特定退職者は、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生じることにより退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準じる処分を受けた者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(一部改正〔平成25年規則7号・令和元年21号・5年18号〕)

(退職手当支給制限処分書)

第9条 条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面及び条例第18条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第16条第2項の書面は、第1号様式によるものとする。

2 条例第18条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第16条第2項の書面は、第2号様式によるものとする。

(全部改正〔平成25年規則7号〕)

(退職手当支払差止処分書)

第10条 条例第17条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第16条第2項の書面は、第3号様式によるものとする。

2 条例第17条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第16条第2項の書面は、第4号様式によるものとする。

3 条例第17条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第16条第2項の書面は、第5号様式によるものとする。

4 条例第17条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第16条第2項の書面は、第6号様式によるものとする。

(全部改正〔平成25年規則7号〕)

(退職手当返納命令書)

第11条 条例第19条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第16条第2項の書面は、第7号様式によるものとする。

2 条例第19条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第20条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第16条第2項の書面は、第8号様式によるものとする。

(追加〔平成25年規則7号〕)

(条例第21条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

第12条 条例第21条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知に係る書面は、第9号様式によるものとする。

(追加〔平成25年規則7号〕)

(退職手当相当額納付命令書)

第13条 条例第21条第1項から第3項までの規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第16条第2項の書面は、第10号様式によるものとする。

2 条例第21条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第16条第2項の書面は、第11号様式によるものとする。

(追加〔平成25年規則7号〕)

(退職手当審査会)

第14条 条例第22条第1項に規定する昭島市退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、学識経験を有する者のうちから、必要の都度市長が委嘱する委員3人以内をもつて組織する。

2 委員の任期は、その者の委嘱に係る諮問事項に関する調査審議の結果を答申した日までとする。

3 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

5 審査会は、必要に応じて会長が招集する。

6 審査会は、委員全員が出席しなければ会議を開くことができない。

7 審査会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

8 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

9 審査会の会議は、非公開とする。ただし、審査会が必要と認めるときは、公開とすることができる。

10 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

11 審査会の庶務は、給与担当課において処理する。

12 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

(追加〔平成26年規則6号〕)

(退職の申出)

第15条 職員が退職しようとする場合には、退職しようとする日の1月前の日(第4条第1項に規定する者にあつては、市長が別に定める日)までに、退職願により所属長を経て任命権者に退職の申出をしなければならない。ただし、この期限までに申し出ることができないことについて、任命権者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(追加〔平成25年規則7号〕、一部改正〔平成26年規則6号〕)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 昭島市職員退職勧しようの手続き等に関する規則(昭和52年昭島市規則第6号)は、廃止する。

3 条例第3条第2項第1号に規定するその者の非違によることなく退職した者で規則で定めるものは、当分の間、第4条第1項に規定する者のほか年齢が60歳に達した日以後における最初の3月31日から昭島市一般職の職員の定年等に関する条例(昭和58年昭島市条例第17号)第2条に規定する定年退職日の前日までの間において退職した者とする。この場合において、第15条中「第4条第1項」とあるのは、「附則第3項第1号」とする。

(追加〔令和5年規則18号〕)

4 当分の間、条例附則第7項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合をいう。

(1) 条例附則第8項に規定する特別特定減額前給料月額(以下「特別特定減額前給料月額」という。)が存しない場合

(2) 特別特定減額前給料月額又は条例附則第8項に規定する7割措置前給料月額(以下「7割措置前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額以下である場合

(3) 特別特定減額前給料月額と7割措置前給料月額とが同額である場合

(追加〔令和5年規則18号〕)

(平成10年7月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月8日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日規則第47号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる職員については、それぞれ当該各号に定める日に主任に昇任したものとみなして、改正後の昭島市職員退職手当支給条例施行規則第6条及び別表の規定を適用する。

(1) 平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間に主任に昇任した職員のうち、平成15年3月31日において年齢が38歳に達しているもの 平成14年7月1日

(2) 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に主任に昇任した職員のうち、平成16年3月31日において年齢が38歳に達しているもの(前号に該当する職員を除く。) 平成15年7月1日

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の昭島市職員退職手当支給条例施行規則及び第2条の規定による改正前の昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(追加〔平成25年規則7号〕、一部改正〔平成27年規則12号・令和5年18号〕)

第1号区分

部長、担当部長又はこれらに相当する職にあつた者

第2号区分

課長、担当課長又はこれらに相当する職にあつた者

第3号区分

係長、課長補佐、担当係長又はこれらに相当する職にあつた者

第4号区分

技能長の職にあつた者

第5号区分

主任の職にあつた者

第6号区分

第1号区分から第5号区分までに該当しない職にあつた者

(全部改正〔平成25年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則21号〕)

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(全部改正〔平成25年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則21号〕)

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(全部改正〔平成25年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則21号〕)

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(追加〔平成25年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則21号〕)

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(追加〔平成25年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則21号〕)

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(追加〔平成25年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則21号〕)

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(追加〔平成25年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則21号〕)

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(追加〔平成25年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則21号〕)

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(追加〔平成25年規則7号〕)

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(追加〔平成25年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則21号〕)

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(追加〔平成25年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則21号〕)

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昭島市職員退職手当支給条例施行規則

昭和59年1月18日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和59年1月18日 規則第1号
平成10年7月1日 規則第37号
平成13年6月8日 規則第23号
平成16年12月28日 規則第47号
平成20年3月31日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第12号
平成27年12月22日 規則第41号
令和元年12月13日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第18号