○昭島市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例

平成2年6月20日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員及び職員の遺族に支給する公務上の災害又は通勤による災害に伴う見舞金(以下「見舞金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する者

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

(5) 東京都市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和63年東京市町村総合事務組合条例第19号)の適用を受ける者

(一部改正〔平成18年条例17号〕)

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 公務災害死亡見舞金

(2) 通勤災害死亡見舞金

(3) 公務災害障害見舞金

(4) 通勤災害障害見舞金

(5) 休業見舞金

(公務災害死亡見舞金)

第4条 公務災害死亡見舞金は、職員が公務上死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。

2 前項の見舞金の額は、2,500万円(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「自賠法」という。)が適用される事案については、1,870万円)とする。

(通勤災害死亡見舞金)

第5条 通勤災害死亡見舞金は、職員が通勤により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。

2 前項の見舞金の額は、1,250万円(自賠法が適用される事案については、935万円)とする。

(遺族の範囲、順位等)

第6条 前2条に規定する見舞金(以下「死亡見舞金」という。)を受けることができる遺族の範囲及び順位は、規則で定める。

2 死亡見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、当該遺族の1人が受ける死亡見舞金の額は、第4条第2項又は前条第2項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(一部改正〔平成18年条例17号〕)

(公務災害障害見舞金)

第7条 公務災害障害見舞金は、職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「省令」という。)別表第3に定める障害等級に該当する程度の障害が存するときに当該職員に支給する。

2 前項の見舞金の額は、別表第1(自賠法が適用される事案については、別表第2)に定める各障害等級に応じた額とする。

(一部改正〔平成18年条例17号〕)

(通勤災害障害見舞金)

第8条 通勤災害障害見舞金は、職員が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において省令別表第3に定める障害等級に該当する程度の障害が存するときに当該職員に支給する。

2 前項の見舞金の額は、別表第3(自賠法が適用される事案については、別表第4)に定める各障害等級に応じた額とする。

(一部改正〔平成18年条例17号〕)

(休業見舞金)

第9条 休業見舞金は、職員が同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により勤務することができない期間が31日以上となった場合に当該職員に支給する。

2 前項の見舞金の額は、別表第5に定める休業日数に応じた額とする。

(見舞金の額の調整)

第10条 見舞金の種類又は障害等級に変更があったため、新たな種類の見舞金を支給する場合は、新たに支給することとなる見舞金の額から既に支給した見舞金の額を差し引いた額を支給する。

2 身体に障害のある職員が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によって同一の部位について障害の程度を加重した場合は、その障害等級に応じる見舞金の額から加重前の障害等級に応じる見舞金の額を差し引いた額を支給する。

(一部改正〔平成18年条例17号〕)

(見舞金の申請)

第11条 見舞金の支給を受けようとする者は、地方公務員災害補償基金その他公務災害補償等の実施機関において、公務上の死亡若しくは通勤による死亡と認定された場合又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に基づく障害の程度が決定された場合に市長に当該見舞金の申請をしなければならない。

2 前項の申請は、公務上の死亡若しくは通勤による死亡と認定されたことを知った日又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に基づく障害の程度が決定されたことを知った日から起算して2年以内にしなければならない。

(見舞金の支給)

第12条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、その結果を速やかに当該申請に係る職員又は遺族に通知しなければならない。

2 前項に規定する通知を受けた者から見舞金の請求があったときは、市長は、速やかに当該見舞金を支給しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成2年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第4条及び第5条の規定は、施行日以後に発生した公務上又は通勤による死亡について適用する。

3 第7条及び第8条の規定は、施行日以後に発生した公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病について適用する。

4 この条例の施行の際、現に公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休業している者は、施行日に休業したものとみなす。

(平成14年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例第7条及び第8条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

別表第1(第7条関係)

(一部改正〔平成18年条例17号〕)

公務災害障害見舞金額表

障害等級

見舞金の額

第1級

2,500万円

第2級

2,190万円

第3級

1,900万円

第4級

1,640万円

第5級

1,380万円

第6級

1,150万円

第7級

950万円

第8級

750万円

第9級

570万円

第10級

430万円

第11級

320万円

第12級

220万円

第13級

140万円

第14級

80万円

別表第2(第7条関係)

(一部改正〔平成18年条例17号〕)

公務災害障害見舞金額表(自賠法適用)

障害等級

見舞金の額

第1級

1,870万円

第2級

1,640万円

第3級

1,420万円

第4級

1,230万円

第5級

1,030万円

第6級

860万円

第7級

710万円

第8級

560万円

第9級

430万円

第10級

320万円

第11級

240万円

第12級

170万円

第13級

110万円

第14級

60万円

別表第3(第8条関係)

(一部改正〔平成18年条例17号〕)

通勤災害障害見舞金額表

障害等級

見舞金の額

第1級

1,250万円

第2級

1,095万円

第3級

950万円

第4級

820万円

第5級

690万円

第6級

575万円

第7級

475万円

第8級

375万円

第9級

285万円

第10級

215万円

第11級

160万円

第12級

110万円

第13級

70万円

第14級

40万円

別表第4(第8条関係)

(一部改正〔平成18年条例17号〕)

通勤災害障害見舞金額表(自賠法適用)

障害等級

見舞金の額

第1級

935万円

第2級

820万円

第3級

710万円

第4級

615万円

第5級

515万円

第6級

430万円

第7級

355万円

第8級

280万円

第9級

215万円

第10級

160万円

第11級

120万円

第12級

85万円

第13級

55万円

第14級

30万円

別表第5(第9条関係)

休業見舞金額表

休業日数

見舞金の額

31日以上 92日未満

1万円

92日以上 183日未満

2万円

183日以上 365日未満

3万円

365日以上

6万円

昭島市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例

平成2年6月20日 条例第10号

(平成18年9月12日施行)