○昭島市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則

平成2年6月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(平成2年昭島市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遺族の範囲及び順位等)

第2条 条例第6条第1項に規定する死亡見舞金の支給を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者であって、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 前項の死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号に掲げる者の順序とし、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。

(申請の手続等)

第3条 条例第11条に規定する見舞金の申請は、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる見舞金の申請書にそれぞれ申請の原因となった事実を証明することができる書類その他資料を添え、所属長(非常勤職員にあっては、当該非常勤の職員の業務を管理又は統括をする者をいう。)を経て市長に申請しなければならない。

(1) 公務災害死亡見舞金及び通勤災害死亡見舞金 死亡見舞金申請書(第1号様式)

(2) 公務災害障害見舞金及び通勤災害障害見舞金 障害見舞金申請書(第2号様式)

(3) 休業見舞金 休業見舞金申請書(第3号様式)

2 前項の場合において、障害見舞金又は休業見舞金を受けようとする職員が申請前に死亡したときは、当該職員の遺族が申請することができる。

(支給決定の通知)

第4条 市長は、条例第12条第1項の規定により見舞金を支給することに決定したときは、公務災害等見舞金支給決定通知書(第4号様式)により当該見舞金の申請をした者に通知しなければならない。

(遺族の代表者の選任)

第5条 死亡見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの者は、当該見舞金の申請及び受領に関し代表者を選任しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定により代表者に選任された者は、その旨を証明することができる書類を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和6年規則9号〕)

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(一部改正〔令和6年規則9号〕)

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(一部改正〔令和6年規則9号〕)

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(一部改正〔令和6年規則9号〕)

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昭島市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則

平成2年6月29日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)