○昭島市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則
平成2年6月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(平成2年昭島市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
(1) 公務災害死亡見舞金及び通勤災害死亡見舞金 死亡見舞金申請書(第1号様式)
(2) 公務災害障害見舞金及び通勤災害障害見舞金 障害見舞金申請書(第2号様式)
(3) 休業見舞金 休業見舞金申請書(第3号様式)
2 前項の場合において、障害見舞金又は休業見舞金を受けようとする職員が申請前に死亡したときは、当該職員の遺族が申請することができる。
(遺族の代表者の選任)
第5条 死亡見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの者は、当該見舞金の申請及び受領に関し代表者を選任しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 前項の規定により代表者に選任された者は、その旨を証明することができる書類を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和6年規則9号〕)
(一部改正〔令和6年規則9号〕)
(一部改正〔令和6年規則9号〕)
(一部改正〔令和6年規則9号〕)