○昭島市教職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成7年3月23日

教育委員会教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、昭島市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年昭島市条例第43号。以下「条例」という。)及び昭島市教職員の職務専念義務の免除に関する規則(平成7年昭島市教育委員会規則第2号。以下「職免規則」という。)第3条の規定に基づき、教職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(職務専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条及び職免規則第2条に規定する職務に専念する義務の免除(以下「職務専念義務免除」という。)の承認は、次の表の左欄に掲げる者につき、同表右欄に掲げる者が行う。

1 昭島市立学校長

昭島市教育委員会事務局

学校教育部長

2 1に掲げる職以外の職にある者

昭島市立学校長

(職務専念義務免除の申請)

第3条 職務専念義務免除の承認を受けようとする者は、昭島市立学校等教職員の出退勤処理に関する事務取扱規程(平成7年昭島市教育委員会教育長訓令第4号)第2条に規定する休暇・職免等処理簿を前条に規定する承認権者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号)第2条第1号に定める適法な交渉を行う場合その他昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める場合には、職務専念義務免除申請簿(第1号様式)により申請するものとする。この場合において、職務専念義務免除申請簿兼給与減額免除申請簿(第2号様式)によることもできる。

3 前2項に規定する様式により難い場合は、教育長は、別に様式を定めることができる。

(一部改正〔平成20年教育長訓令4号〕)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教育長訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日教育長訓令第6号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(全部改正〔平成20年教育長訓令4号〕、一部改正〔令和2年教育長訓令6号〕)

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(追加〔平成20年教育長訓令4号〕、一部改正〔令和2年教育長訓令6号〕)

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昭島市教職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成7年3月23日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年3月23日 教育委員会教育長訓令第2号
平成20年3月31日 教育委員会教育長訓令第4号
令和2年12月8日 教育委員会教育長訓令第6号