○昭島市立学校施設設備の使用の許可及び使用料の免除について
平成元年4月1日
教育委員会教育長訓令第4号
各学校長は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内にある社会教育関係団体で昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)が認めたものから、昭島市立学校施設設備使用条例(平成元年昭島市条例第9号。以下「条例」という。)第2条の規定により施設設備の使用の申請を受けたときは、条例及び昭島市立学校施設設備使用条例施行規則(平成元年昭島市教育委員会規則第4号)の規定に従い、当該使用の許可及び使用料の免除について委員会に代わって決定し、処理することができる。
なお、昭島市立学校施設設備等の使用の承認及び使用料の減免について(昭和48年昭島市教育委員会教育長訓令第4号)は、廃止する。